○西川町町営造林事業分担金徴収条例施行規則
(昭和63年3月25日規則第3号)
(目的)
第1条
この規則は、西川町町営造林事業分担金徴収条例(昭和63年3月町条例第2号以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
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西川町町営造林事業分担金徴収条例(昭和63年3月町条例第2号以下「条例」という。)第6条
] [
条例
]
(賦課期日及び納期)
第2条
分担金の賦課期日は、町営造林事業が決淀し、補助金の額が決定された期日とする。
2
分担金の納期は、納入通知を発した日から起算し30日以内とする。
ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。
(納入方法)
第3条
分担金は、納入通知書により納入する。
(分割払の申請)
第4条
条例第4条ただし書の規定による一時払が困難な場合は、前条の通知を受けた日から14日以内に、西川町町営造林事業分担金分割納付申請書(様式第1号)を提出して町長の承認を受けなければならない。
[
条例第4条
] [
様式第1号
]
(徴収猶予等の申請)
第5条
条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとするものは、納期前7日までに次の各号に掲げる事項を記載した申請書に猶予を必要とする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
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条例第5条
]
(1)
申請者の住所氏名
(2)
納期限及び分担金額
(3)
猶予を必要とする理由
(4)
その他必要な事項
(備付帳簿等)
第6条
町長は分担金賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。
(1)
分担金賦課簿
(2)
分担金徴収簿
(3)
その他必要な帳簿
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
様式第1号
西川町町営造林事業分担金分割納付申請書