○西川町作業道等整備事業分担金徴収条例
(昭和62年12月15日条例第26号)
(目的)
第1条
この条例は、町が行う森林総合整備事業並びに森林地域活性化緊急対策事業により開設する作業道及び作業路整備事業(以下「作業道等整備事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条
分担金は、作業道等整備事業の受益者から徴収する。
(分担金の額)
第3条
分担金の額は、当該年度毎の作業道等整備事業に要する費用の額(当該事業に対し、国又は県が補助金を交付する場合にあっては、その補助金を差引いた額)の範囲内において、町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条
分担金は、その年度内に一時払いの方法により徴収する。
ただし、町長が必要あると認めるときは、当該年度内において延納又は分割払いの方法によることができる。
(分担金の徴収猶予)
第5条
町長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条
分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度事業より適用する。