○西川町産業振興協議会規則
(昭和62年3月18日規則第3号)
改正
昭和63年3月25日規則第6号
平成5年3月31日規則第3号
平成16年3月15日規則第1号
令和5年4月1日規則第7号
(設置)
第1条
町長は、西川町の産業振興に関する事項について調査審議させるため、西川町産業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条
協議会の協議事項は次のとおりとする。
(1)
農業振興に関すること。
(2)
林業振興に関すること。
(3)
水産業振興に関すること。
(4)
商業振興に関すること。
(5)
鉱工業振興に関すること。
(6)
観光振興に関すること。
(7)
その他必要と認める事項
(組織)
第3条
協議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
町議会の議員
(2)
農業委員会の委員
(3)
農林水産業団体の役職員
(4)
商工観光関係団体の役職員
(5)
学識経験者
(6)
その他町長が必要と認める者
(会長)
第4条
協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2
会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3
会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2
協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、みどり共創課において処理する。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は協議会で別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(西川町林業振興協議会規則等の廃止)
2
西川町林業振興協議会規則(昭和56年10月町規則第10号)及び西川町農業振興協議会規則(昭和56年12月町規則第11号)は、廃止する。
附 則(昭和63年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第7号)
この条例は、公布の日から施行する。