○西川町農林業施設等災害復旧事業分担金徴収条例
(昭和44年9月30日条例第30号)
(目的)
第1条
この条例は、町が行う農地災害復旧事業、農業用施設災害復旧事業、林業用施設災害復旧事業(以下「復旧事業」という。)に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(納付義務者)
第2条
分担金は、復旧事業施行に係る年度において、当該復旧事業の施行により利益を受ける者から徴収する。
2
前項に掲げる利益を受ける者が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、法人とみなして分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条
分担金の額は農地災害復旧事業及び農業用施設災害復旧事業並びに林業用施設災害復旧事業ごとに、事業費の額から事業費にあてるめにおこした地方債及び国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条
分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収する。
ただし、町長が必要あると認めるときは、当該年度内において延納又は分割払の方法によることができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条
町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、議会の議決を得て分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(分担金の額の変更)
第6条
第3条の規定による分担金の額について、当該復旧事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、町長は、遅滞なく納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。
[
第3条
]
(委任)
第7条
分担金の徴収手続、その他この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。