○西川町農業集落排水事業分担金徴収条例
(平成6年3月29日条例第8号)
(趣旨)
第1条
この条例は、町が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条
町長は、事業により築造される農業集落排水処理施設ごとの処理区域内において、当該排水処理施設により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条
分担金の総額は、処理区域ごとの事業に要する費用(以下「事業費」という。)に100分の5を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。
2
各年度における分担金の額は、当該年度の事業費のうち、国又は県から受ける補助金の額及び町の起債額を差し引いた額の範囲内とする。
(分担金の徴収方法)
第4条
各年度の分担金の徴収方法は、その年度内の一時払いによるものとする。
ただし、町長が必要と認めるときは、当該年度内において分割払いの方法によることができるものとする。
(分担金の額の変更)
第5条
第3条の規定による分担金の額について、当該事業に要する費用の額の変更により分担金の額が変更になったときは、遅滞なく変更された分担金の額を受益者に通知するとともに、過納額を返還し、又は不足額を徴収するものとする。
[
第3条
]
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条
町長は、天災その他特別の事情がある場合において必要と認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金の納付等)
第7条
第3条の規定により賦課された分担金について、納期限までにこれを納付しない場合は、延滞金を加算して納付しなければならない。
[
第3条
]
2
前項に規定する延滞金の徴収方法は、西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の例によるものとする。
[
西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)
]
(委任)
第8条
分担金の徴収手続、その他必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(西川町農業集落排水事業特別会計設置条例の一部改正)
2
西川町農業集落排水事業特別会計設置条例(昭和62年9月町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略