○西川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成9年3月31日規則第10号)
改正
平成16年9月15日規則第7号
平成31年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年3月町条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年3月町条例第5号。以下「条例」という。)第25条
] [
条例
]
(排水設備の確認申請)
第2条
条例第6条第1項の規定により排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備確認申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添えて、正副2通を町長に提出しなければならない。
[
条例第6条第1項
] [
別記様式第1号
]
(1)
施工箇所付近見取図(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(2)
排水設備工事見積書(別記様式第3号)
[
別記様式第3号
]
(3)
他人の土地又は排水設備等を使用するときは、当該所有者の承諾書
2
町長は、前項の申請があったときは内容を審査し、排水設備が別に定める構造基準に適合すると認めたときは、申請書の副本に確認印を押印し、申請者に交付するものとする。
(排水設備の設置計画の変更)
第3条
条例第6条第2項の規定により申請書及び添付書類に記載した事項を変更しようとする者は、排水設備設置計画変更届(別記様式第4号)に必要な書類を添えて、正副2通を町長に提出しなければならない。
[
条例第6条第2項
] [
別記様式第4号
]
2
町長は、前項の届出があったときは内容を審査し、変更内容が構造基準に適合すると認めたときは、変更届の副本に確認印を押印し、届出者に交付するものとする。
(補正の指示)
第4条
町長は、前2条の場合において、申請及び変更の内容が構造基準に適合していないと認めたときは、理由を付して補正を指示するものとする。
(工事の施工)
第5条
第2条第2項及び第3条第2項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた後7日以内に工事に着手しなければならない。
ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
[
第2条第2項
] [
第3条第2項
]
(排水設備工事の検査)
第6条
条例第8条の規定により排水設備工事の検査を受けようとする者は、排水設備等工事完成届(別記様式第5号)に、排水設備工事精算書(別記様式第3号)を添えて、工事完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
[
条例第8条
] [
別記様式第5号
] [
別記様式第3号
]
2
町長は、前項の届出により完成検査を実施した結果、構造基準に適合していると認めるときは、申請者に対し、排水設備等検査済証(別記様式第6号)を交付するものとする。
[
別記様式第6号
]
3
町長は、検査の結果工事が不完全であると認めたときは、申請者に対して改修を命じ、再検査を行うものとする。
(使用開始等の届出)
第7条
条例第11条第1項の規定より農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開するときは、使用等の日前5日までに排水施設使用開始(再開)届(別記様式第7号)又は排水施設使用休止(廃止)届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第11条第1項
] [
別記様式第7号
] [
別記様式第8号
]
2
条例第11条第2項による届出は、新たに使用者となった者が遅滞なく排水施設使用者変更届(別記様式第9号)により行わなければならない。
[
条例第11条第2項
] [
別記様式第9号
]
(汚水排出量の認定基準)
第8条
条例第16条第1号に規定する汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。
[
条例第16条第1号
]
(1)
水道水以外の水を家事用として使用している場合 使用人数4人までの汚水排出量は1箇月につき1人当たり6立方メートルとし、4人を超えるときは1人増すごとに3立方メートルを加算した量
(2)
水道水と水道水以外の水を併用している場合 1箇月につき1人当たり2立方メートルを使用人数に乗じて得た量を水道の使用水量に加算した量
2
前項に規定する認定量に不都合がある場合又は水道水以外の水を家事以外に使用している場合の汚水排出量は、町が設置する量水器により算定するものとし、量水器の設置が出来ない場合は、使用者の人員、業態、揚水設備及び当該水の使用状況の態様を考慮して認定するものとする。
3
条例第16条第2項の規定により汚水の排出量に関し申告しようとする者は、排除汚水量認定申告書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第16条第2項
] [
別記様式第10号
]
(使用料の減免)
第9条
条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第19条
] [
別記様式第12号
]
2
町長は、使用料の減免についてその実態を調査し、速やかに可否を決定して農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。
[
別記様式第13号
]
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、農業集落排水施設の管理運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月15日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第5号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別記様式第1号
排水設備確認申請書
様式第2号
施工箇所付近見取図
様式第3号
排水設備工事見積・精算書
様式第4号
排水設備設置計画変更届
様式第5号
排水設備等工事完成届
様式第6号
排水設備等検査済証
様式第7号
排水施設使用開始(再開)届
様式第8号
排水施設使用休止(廃止)届
様式第9号
排水施設使用者変更届
様式第10号
排除汚水量認定申告書
様式第11号 削除
様式第12号
農業集落排水処理施設使用料減免申請書
様式第13号
農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書