○西川町農業集落排水施設の管理に関する条例
(平成9年3月24日条例第5号)
改正
平成15年3月17日条例第11号
平成16年3月15日条例第2号
平成17年9月16日条例第16号
平成21年3月16日条例第3号
平成26年3月14日条例第2号
平成31年3月13日条例第11号
令和5年12月12日条例第31号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西川町農業集落排水施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び
第3条 削除
(定義)
第4条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。
(2)
受益団体 使用者で構成した団体をいう。
(3)
汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(4)
施設 汚水を処理するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設及び処理施設並びにこれらを補完するためのものをいう。
(5)
排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管、排水渠及び屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器、便手洗器、浴室、炊事場等で、使用者が設置し、及び管理するものをいう。
(6)
除害施設 排水設備の一部で施設に排除する汚水が基準に適合するよう油脂類その他浮遊物質等を除去するものをいう。
(7)
供用開始公示区域 施設が使用できるものとして町が告示した区域をいう。
(使用者の責務)
第5条
使用者は、常に最善の注意を払い、良好な状態において排水設備を管理し、排水設備に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を講じなければならない。
2
処理施設の機能を著しく低下させるおそれのある油脂類及び施設に損傷を与えるおそれのある浮遊物質等を排出する者は、除害施設を設置しなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第6条
排水設備の新設又は改造若しくは撤去(以下「排水設備の新設等」という。)しようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ、申請書に別に定める書類を添付して町長の確認を受けなければならない。
2
申請者は、前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備費の負担)
第7条
排水設備の新設等の工事等に要する費用は、当該排水設備の新設等を行う者が負担する。
ただし、町長が、その費用を町において負担することが適当と認めたものについては、この限りでない。
(排水設備の工事の検査)
第8条
排水設備の新設等を行った者は、当該工事が完了したときは、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
2
町長は、前項の検査をした場合において、当該排水設備が別に定める構造の基準に適合していると認めるときは、検査済証を交付するものとする。
(排水設備の工事の実施)
第9条
排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事について技術を有するものとして町長が指定したもの(以下「排水設備工事指定店」という。)でなければ行うことができない。
ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
2
排水設備工事指定店に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(し尿排除の制限)
第10条
使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(届出)
第11条
使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2
使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条
町長は、使用者から使用料を徴収する。
2
使用料は、納入通知書により毎月徴収する。
3
使用料は、毎使用月の翌月の15日からその月の末日までに納入しなければならない。ただし、12月は28日までとする。
4
前2項の規定にかかわらず、町長は、施設を使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の額)
第13条
使用料の額は、使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定める基本料金及び超過料金に100分の110を乗じて得た額を合算した額とする。
ただし、その合算した額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
[
別表
]
(使用料の算定基準)
第14条
使用料は、毎月定例日(西川町水道給水条例(平成10年3月町条例第12号。以下「水道条例」という。)第25条に規定する期間をいう。)現在により汚水量を認定し、その日の属する月分として算定する。
[
西川町水道給水条例(平成10年3月町条例第12号。以下「水道条例」という。)第25条
]
(使用料算定の特例)
第15条
汚水量の認定の日から次の認定日までの期間の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している当該施設の使用を再開したときの使用料の額については、水道条例第27条の規定を準用する。
[
水道条例第27条
]
(汚水排出量の認定等)
第16条
使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号の定めるところによる。
(1)
水道水を使用する場合は、水道の使用水量
(2)
水道水以外の水を使用する場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定した水量
(3)
水道水と水道水以外の水とを併用して使用する場合は、前2項の規定によるそれぞれの水量を合計した水量
2
前項第2号及び第3号に該当する使用者は、水道水以外の水の使用量が認定された汚水量と著しく異なるときは、汚水の排出量に関する申告書を町長に提出することができる。
この場合において、町長は、申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水量を認定するものとする。
(無届の場合の使用料)
第17条
使用者が施設の使用を休止し、又は廃止した場合であっても第11条の規定による届出がないときは、使用料を徴収する。
[
第11条
]
(使用料の減免)
第18条
町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。
(関係資料の提出)
第19条
町長は、使用料を算定するために必要がある場合には、使用者から関係資料の提出を求めることができる。
(督促並びに督促手数料及び延滞金)
第20条
使用料を納期限までに納付しない場合の督促状の発行並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、西川町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年12月町条例第24号)の定めるところによる。
(特別使用)
第21条
町長は、施設の管理上に支障がなく、かつ、施設に直接排水設備の新設等が可能な地域に限り、供用開始公示区域外の者であっても汚水の排除の許可をすることができる。
第22条 削除
(委任)
第23条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第24条
町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1)
第5条に規定する排水設備の管理及び除害施設の設置を怠った者
[
第5条
]
(2)
第6条の規定に違反して排水設備の新設等を行った者
[
第6条
]
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行し、平成16年4月分の使用料及び料金から適用する。
附 則(平成17年9月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用する。
附 則(平成26年3月14日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、次項に規定するものを除き、この条例の施行日以後に行う施設の使用等にかかわる使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以前に行った施設の使用等にかかわる使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等にかかわる使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
3
第8条の規定による改正後の西川町飲料水供給施設条例、第12条の規定による改正後の西川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、第13条の規定による改正後の西川町水道給水条例及び第14条の規定による西川町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道及び下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道及び下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月13日条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
施設の使用料
基本使用料(1箇月につき)
超過使用料(1立方メートルにつき)
汚水量
基本料金
汚水量
超過料金
10立方メートルまで
1,940円
10立方メートルを超え
50立方メートルまで
194円
50立方メートル超
214円