(平成9年3月24日条例第5号)
改正
平成15年3月17日条例第11号
平成16年3月15日条例第2号
平成17年9月16日条例第16号
平成21年3月16日条例第3号
平成26年3月14日条例第2号
平成31年3月13日条例第11号
令和5年12月12日条例第31号
(趣旨)
第2条及び第3条 削除
(定義)
(使用者の責務)
(排水設備の計画の確認)
(排水設備費の負担)
(排水設備の工事の検査)
(排水設備の工事の実施)
(し尿排除の制限)
(届出)
(使用料の徴収)
(使用料の額)
(使用料の算定基準)
(使用料算定の特例)
(汚水排出量の認定等)
(無届の場合の使用料)
(使用料の減免)
(関係資料の提出)
(督促並びに督促手数料及び延滞金)
(特別使用)
第22条 削除
(委任)
(過料)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
別表
基本使用料(1箇月につき)超過使用料(1立方メートルにつき)
汚水量基本料金汚水量超過料金
10立方メートルまで1,940円10立方メートルを超え
50立方メートルまで
194円
50立方メートル超214円