○西川町営土地改良事業賦課金徴収条例
(昭和54年3月13日条例第12号)
(目的)
第1条
町が行う土地改良事業に要する経費にあてるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき、賦課金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課金の徴収を受ける者)
第2条
賦課金は、町営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(賦課金の額)
第3条
前条の規定により、徴収する賦課金の額は、その年度における当該事業に要する経費の総額から国又は県から交付を受ける補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(賦課金の徴収方法)
第4条
賦課金は、その年度内に一時払の方法により徴収する。
ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度において分割払の方法によることができる。
(減免及び徴収猶予)
第5条
町長は、天災地変、その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、賦課金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(その他の規定)
第6条
この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。