○西川町立病院及び西川町立診療所管理規則
(昭和53年7月10日規則第7号)
改正
平成4年10月9日規則第13号
平成23年3月16日規則第3号
平成26年8月25日規則第8号
平成31年3月28日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町立病院(以下「病院」という。)及び西川町立診療所(以下「診療所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(受付・診療時間及び休診日)
第2条
病院の外来診療の受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。
曜日
受付時間
診療開始時間
月曜日及び水曜日から金曜日まで
午前7時30分から午前11時30分まで
午前9時
午後2時から午後4時まで
午後2時30分
火曜日
午前7時30分から午前11時30分まで
午前9時
午後2時から午後4時まで
午後2時30分
午後5時から午後6時まで
午後5時30分
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日は、病院の外来診療を行わない。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
3
急を要する外来患者等の診療については、前2項の規定は適用しない。
4
診療所の診療日及び診療時間については、診療所長が別に定める。
(診察券)
第3条
新たに外来の診療を受けようとする者は、診察券の交付を受け、診療を受けようとするつど、これを係員に提示しなければならない。
2
前項の診療を受けようとする者が社会保険の被保険者及びその被扶養者である場合は、被保険者証を提示しなければならない。
(入院及び退院)
第4条
診療を受け入院しようとする者は、入院願書を提出し、許可を受けなければならない。
2
前項の規定により許可を受けようとする場合は、本人又は世帯主からこれをなさなければならない。
ただし、本人又は世帯主においてこれをなすことができない場合は、親族その他の関係者からなすことを妨げない。
3
入院しようとする者は、院長が適当と認めた者1人以上を保証人としてたてなければならない。
4
次の各号の一に該当するときは、入院をことわり、又は退院を命ずることができる。
(1)
入院患者が定数に達したとき。
(2)
使用料又は手数料を著しく滞納したとき。
(3)
患者が病院又は診療所に関する規定に違背し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。
(4)
前各号のほか、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。
(付添人)
第5条
入院患者は、付添人を置いてはならない。
ただし、院長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(設備の弁償)
第6条
患者(付添人を含む。)又は来訪者は、病院又は診療所の設備又は物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。
ただし、特別の事情がある場合は、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減免することができる。
(内規)
第7条
院長は、病院の医療業務に関する必要事項について内規を定めたときは、すみやかに町長に報告しなければならない。
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか病院又は診療所の管理に関し必要な事項は、院長又は所長が定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
次に掲げる規則は、廃止する。
(1)
西川町国民健康保険診療所規則(昭和29年規則第9号)
(2)
西川町病院自動車使用料を定める規則(昭和46年規則第10号)
附 則(平成4年10月9日規則第13号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。