○西川町病院事業の設置等に関する条例
(昭和42年3月9日条例第9号)
改正
昭和43年3月15日条例第2号
昭和44年12月19日条例第31号
昭和52年2月12日条例第1号
昭和52年6月20日条例第22号
昭和55年6月20日条例第17号
昭和61年9月18日条例第13号
平成4年6月22日条例第17号
平成19年3月16日条例第2号
平成26年9月12日条例第11号
令和2年6月5日条例第13号
(病院事業の設置)
第1条
町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条
病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2
診療科目は、次のとおりとする。
内科、外科、整形外科、小児科
3
病床数は、次のとおりとする。
一般病床 43床
(重要な資産の取得及び処分)
第3条
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附の寄附の受領等)
第5条
病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条
町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2
前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の所の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)
事業の概況
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
3
天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。
(会計事務及び決算の処理)
第7条
法第第34条の2ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
附 則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月20日から適用する。
附 則(昭和55年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。