○西川町公衆便所の設置及び管理に関する条例
(平成3年3月28日条例第8号)
改正
平成3年12月16日条例第27号
平成17年9月16日条例第16号
平成25年9月13日条例第25号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西川町都市公園条例(昭和62年3月町条例第8号)等他の規定により設置されているものを除き、西川町の公衆便所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町都市公園条例(昭和62年3月町条例第8号)
]
(設置)
第2条
町は、観光地等の公衆衛生、環境保全を目的として、次の公衆便所を設置する。
名称
位置
棟数
姥ケ岳地区公衆便所
西川町大字志津地内
1棟
姥沢地区公衆便所
西川町大字志津地内
1棟
岩根沢地区公衆便所
西川町大字岩根沢地内
1棟
大沼地区公衆便所
西川町大字沼山地内
3棟
長沼地区公衆便所
西川町大字沼山地内
2棟
吉川地区公衆便所
西川町大字吉川地内
1棟
(管理)
第3条
町長は、公衆便所をつねに良好な状態において管理しなければならない。
(禁止行為)
第4条
公衆便所においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
公衆便所の施設又は設備を汚損し、又は損傷すること。
(2)
公衆道徳に反する行為をすること。
(3)
前各号のほか、公衆便所の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の休止)
第5条
町長は、公衆便所の整備その他の理由により必要があると認めるときは、公衆便所の全部又は一部を休止することができる。
(損害賠償)
第6条
公衆便所を使用する者は、公衆便所の設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第7条 削除
(雑則)
第8条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。