○西川町公共下水道水洗化促進事業補助金交付規程
(平成6年3月29日告示第10号)
改正
平成10年9月25日告示第26号
(目的)
第1条
町長は、トイレ等の水洗化のため、公共下水道の供用開始前に単独処理浄化槽若しくは合併処理浄化槽を設置する者に対し、西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[
西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2)
単独処理浄化槽 し尿だけを処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率65パーセント以上、放流水のBOD1リットルにつき90ミリグラム(日間平均値)以下の性能を有するものとする。
(3)
合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、BOD除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の性能を有するものとする。
(補助対象区域)
第3条
補助金の交付の対象となる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定に基づき決定された西川都市計画下水道区域とする。
ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定に基づく供用開始公示区域を除くものとする。
(補助対象者)
第4条
補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、西川町に住所を有する者で、前条の補助対象区域に所在する住宅等に単独処理浄化槽若しくは合併処理浄化槽を設置する者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者とはならない。
(1)
浄化槽法第5条第1項の設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けずに単独処理浄化槽若しくは合併処理浄化槽を設置する者
(2)
自己の所有でない土地、住宅等であって、所有者の承認が得られない者
(3)
既にこの規程により補助金の交付を受けた者。
ただし、公共事業の実施に伴い、住宅等の移転により単独処理浄化槽を廃止して合併処理浄化槽を設置する場合を除く。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、次の表に定める額とする。
浄化槽の区分
補助額
単独処理浄化槽
100,000円
合併処理浄化槽
200,000円
2
前条第2項第3号ただし書に規定する場合における補助金の額は、前項の規定にかかわらず100,000円とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置届出の写し又は建築基準法に基づく建築確認済証の写し及びそれに添付する書類一式
(2)
浄化槽法第7条の規定に基づく設置後の水質検査申込書の写し
(3)
土地、住宅等の所有者の承諾書
(4)
その他町長が必要と認める書類
(交付決定の通知)
第7条
町長は、前条の補助金交付申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
(交付の条件等)
第8条
申請者は、公共下水道が供用開始した時点においてこれに加入する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。
2
申請者は、浄化槽法その他の関係法令の規定に基づいて工事を実施しなければならない。
3
前条の補助金交付決定を受けた者(以下[決定者」という。)は、規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[
規則第7条第1項第1号
] [
様式第3号
]
(実績報告書)
第9条
決定者は、事業が完了したときは、工事完了後30日を経過する日又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
[
様式第4号
]
(1)
浄化槽の保守点検、清掃等に関する契約書の写し
(2)
浄化槽法第11条の規定に基づく定期検査の申込書の写し
(3)
工事前、完成等の写真
(4)
その他町長が必要と認める書類
(検査等)
第10条
町長は、浄化槽工事業者の浄化槽設備士立会いのもとに、工事施工の状況を確認することができる。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日告示第26号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。
様式第1号
補助金交付申請書
様式第2号
補助金交付決定通知書
様式第3号
変更承認申請書
様式第4号
実績報告書