○西川町生活安全及び交通安全の確保に関する条例
(平成15年3月17日条例第3号)
(目的)
第1条
この条例は、町民の生活安全及び交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
生活安全及び交通安全の確保は、町民の安全で快適な生活の実現の基本であり、施策の推進と町民自らの努力によって、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(定義)
第3条
この条例において、「町民」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
町内に住所を有する者
(2)
町内に滞在する者
(3)
町内に事務所又は事業所を有する者
(4)
町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(5)
町内に土地又は建物を有する者
(町の責務)
第4条
町は、この条例の目的を達成するため、安全で住みよい町づくりに向けての生活安全及び交通安全の確保に関し、必要な施策の推進に努めなければならない。
2
町は、前項の施策の推進にあたっては、警察署並びに関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第5条
町民は、自らの生活安全及び交通安全の推進に努めるとともに、町が推進する施策に協力するものとする。
(生活安全施策の推進)
第6条
町は、生活安全を確保するため、生活安全環境を整備するなど、生活安全に関する施策の推進を図るものとする。
2
町は、良好な生活安全を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全施策の推進)
第7条
町は、交通安全を確保するため、交通安全施策を整備するなど、交通安全に関する施策の推進を図るものとする。
2
町は、良好な交通安全を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(広報啓発及び情報の提供)
第8条
町は、町民に対し、生活安全及び交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、必要な情報を随時提供するものとする。
(安全対策協議会)
第9条
町長は、関係機関等と連携を図り、生活安全及び交通安全対策を効果的に推進するため、西川町安全対策協議会を設置するものとする。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。