○大井沢防雪活動センター条例施行規則
(昭和55年8月15日規則第3号)
(目的)
第1条
この規則は、大井沢防雪活動センター条例(昭和55年8月町条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
[
大井沢防雪活動センター条例(昭和55年8月町条例第20号。以下「条例」という。)第14条
] [
条例
]
(職員)
第2条
大井沢防雪活動センター(以下「防雪活動センター」という。)の所長は、上司の命を受けて防雪活動センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
職員は、所長及び上司の命を受けて防雪活動センター業務を処理する。
(開館時間)
第3条
防雪活動センターの開館時間は、午前9時から午後10時とする。
ただし、とくに必要がある場合において所長がこれを変更することができる。
(使用許可書)
第4条
条例第6条の使用許可をうけようとする者は、あらかじめ申し出、使用日までに防雪活動センター使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、町長の許可をうけなければならない。
[
条例第6条
] [
別記様式第1号
]
(き損事故発生の届出等)
第5条
条例第12条による規定の事故が発生したとき使用者は、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
[
条例第12条
]
2
所長は、前項の届け出があった場合、又は事故発生を認めたときは、原状回復のために原因経過の調査を行い、町長に届け出るとともに、使用者に対して賠償を命じ原状の回復を図るものとする。
(禁止行為)
第6条
防雪活動センターで火気を使用する者は、所定の場所以外で使用してはならない。
また、残火、吸がら等は所定の場所に処理し、完全に火気を始末し、所長に報告しなければならない。
(報告)
第7条
所長は、毎月の運営状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
大井沢防雪活動センター使用許可申請書