○西川町介護保険市町村特別給付規則
(平成18年3月17日規則第3号)
改正
平成22年12月14日規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町介護保険条例(平成12年3月町条例第9号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、市町村特別給付(以下「特別給付」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条
条例第2条第1項各号に定める特別給付の支給対象者は、次に掲げる者とする。
(1)
おむつ購入費の支給対象者は、西川町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅要介護被保険者で次のいずれにも該当する者とする。
ア
介護認定要介護2以上に認定されている者
イ
常時失禁状態にある者
(2)
見守り及び家事援助ヘルパー派遣費の支給対象者は、西川町に住所を有し、法に基づく被保険者で次のいずれにも該当する者とする。
ア
おおむね65歳以上の高齢者で、見守り及び家事援助が必要な者
イ
家族等による支援が得られない者
(3)
一時帰宅時の福祉用具借用費及びヘルパー派遣費の支給対象者は、西川町に住所を有し、法に基づく居宅要介護被保険者で次のいずれにも該当する者とする。
ア
介護認定要支援1以上に認定されている者
イ
介護保険施設入所中又は医療機関又は医療機関入院中の者で、一時帰宅のために介護サービスが必要な者
(4)
お出かけ支援助成費の支給対象者は、西川町に住所を有し、当該年度の4月1日時点において40歳以上で、かつ、在宅で生活しており、介護認定要介護2以上に認定されている者とする。
(支給申請等)
第3条
特別給付を受けようとする者は、町長に支給申請をしなければならない。
2
町長は、前項の申請があった場合には、速やかにその内容を調査し、給付の適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
3
町長は、特別給付の支給を決定した者に対し、速やかに給付を行うものとする。
4
特別給付の受給者は、支給対象者に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用者負担金及び支給限度額)
第4条
町長は、特別給付の種類ごとに利用者負担金及び支給限度額を定めるものとする。
(事業の委託)
第5条
町長は、事業の一部を委託することができる。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。