○西川町生活管理指導員派遣事業実施条例施行規則
(平成12年3月24日規則第5号)
改正
平成13年3月21日規則第4号
西川町老人家庭奉仕員派遣事業実施条例施行規則(平成元年6月町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町生活管理指導員派遣事業実施条例(平成12年3月町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町生活管理指導員派遣事業実施条例(平成12年3月町条例第14号。以下「条例」という。)
]
(派遣要件)
第2条
生活管理指導員の派遣は、加齢により日常生活に支援を必要とする者及び身体障害者手帳を有する者に対し行うものとする。
(派遣の申出)
第3条
条例第2条に定める派遣の申出は、生活管理指導員派遣申出書(別記様式第1号)によるものとする。
[
条例第2条
] [
別記様式第1号
]
(派遣決定の通知)
第4条
条例第3条に定める生活管理指導員派遣申出者に対する通知は、生活管理指導員派遣決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
[
条例第3条
] [
別記様式第2号
]
(サービス内容の変更)
第5条
生活管理指導員の派遣を受けている者(以下「派遣決定者」という。)は、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容を変更したいときは、生活管理指導員派遣変更申出書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
[
別記様式第1号
]
2
町長は、前項の生活管理指導員派遣変更申出書の提出があったときは、その内容を調査し、変更を認める場合は生活管理指導員派遣変更通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
[
別記様式第2号
]
(派遣の停止)
第6条
町長は、派遣決定者に対し生活管理指導員の派遣の必要がなくなった場合又は生活管理指導員を派遣することが適当でないと判断した場合は、生活管理指導員の派遣停止又は廃止決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
[
別記様式第3号
]
(確認印の受領)
第7条
生活管理指導員は、派遣決定者を訪間したときは、生活管理指導員活動記録簿(別記様式第4号)に本人等の確認印を受けるものとする。
[
別記様式第4号
]
(負担金の決定)
第8条
町長は、前条の生活管理指導員活動記録簿により、月単位で負担金の額を決定し、派遣決定者に対し生活管理指導員派遣にかかる費用負担金納入通知書(別記様式第5号)により請求するものとする。
[
別記様式第5号
]
(負担金の減免)
第9条
条例第4条ただし書の規定により、負担金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、生活管理指導員派遣にかかる費用負担金の減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
[
条例第4条
] [
別記様式第6号
]
2
町長は、前項の生活管理指導員派遣にかかる費用負担金の減免申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、適当と認めるときは生活管理指導員派遣にかかる費用負担金の減免決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
[
別記様式第7号
]
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条・第5条関係)
生活管理指導員派遣(派遣変更)申出書
様式第2号(第4条・第5条関係)
生活管理指導員派遣決定(派遣変更)通知書
様式第3号(第6条関係)
生活管理指導員派遣停止(廃止)決定通知書
様式第4号(第7条関係)
生活管理指導員活動記録簿
様式第5号(第8条関係)
生活管理指導員派遣にかかる費用負担金納入通知書
様式第6号(第9条第1項関係)
生活管理指導員の派遣にかかる費用負担金の減免申請書
様式第7号(第9条第2項関係)
生活管理指導員派遣にかかる費用負担金の減免決定通知書