○西川町生活管理指導員派遣事業実施条例
(平成12年3月24日条例第14号)
改正
平成13年3月21日条例第6号
西川町老人ホームヘルパー派遣事業実施条例(平成元年6月町条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項に規定する訪問介護対象者以外の日常生活を営むのに支障がある者に対し、生活管理指導員を派遣する事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣の申出)
第2条
生活管理指導員の派遣を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申し出るものとする。
(派遣の決定)
第3条
町長は、前条の規定による申出があったときは直ちに派遣対象者の身体的状況及び世帯の状況等を調査して生活管理指導員の派遣をするかどうかを決定し、派遣を決定したときは、1箇月当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容並びに次条の規定により負担すべき費用の負担区分(別表に定める階層区分をいう。)その他必要な事項を申出者に通知するものとする。
[
別表
]
(費用の負担)
第4条
前条の規定により生活管理指導員の派遣決定の通知を受けた者は、生活管理指導員によるサービスにつき、別表に定める利用者負担率を指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に乗じた額を負担しなければならない。
ただし、町長は、天災その他の事由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額の全部又は一部を免除することができる。
[
別表
]
(委託)
第5条
町長は、生活管理指導員の派遣業務を社会福祉法人西川町社会福祉協議会に委託する。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、生活管理指導員によるサービス内容その他必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例による改正後の規定は、平成12年4月1日から適用し、同日前に行われた行為にかかるものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
生活管理指導員派遣事業費用負担基準
利用者の階層区分
利用者負担率
A
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
0パーセント
B
町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
0パーセント
C
生計中心者が所得税非課税
3パーセント
D
町民税本人非課税
9パーセント
E
A~D以外の者
10パーセント