○西川町在宅介護応援条例
(昭和63年9月27日条例第16号)
改正
平成3年6月20日条例第16号
平成17年3月11日条例第8号
平成25年9月13日条例第24号
平成31年3月13日条例第9号
令和6年9月18日条例第21号
(目的)
第1条
この条例は、在宅で介護を要する者又は重度障害者を介護している者に対し、西川町在宅介護応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、在宅で介護を要する者及び重度障害者並びに介護している者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「在宅で介護を要する者」とは、介護保険法(平成9年法律123号)第7条に定める要介護状態にあり、要介護4又は要介護5に認定されている者で、居宅において日常生活のすべてについて介護を必要とするものをいう。
2
この条例において「重度障害者」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表1級若しくは2級の身体障害者手帳又は療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)に定める「A」判定の者若しくは精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について(平成7年健医発第1132号)に定める1級のいずれか所持している満20歳以上の者、当該障害により居宅において日常生活のすべてについて介護を必要と認められるものをいう。
(支給対象者)
第3条
応援金の支給を受けることのできる者は、町内に住所を有し、居宅において6月以上在宅で介護を要する者又は重度障害者を介護している者で、当該者と同一世帯に属するものとする。
(応援金の額等)
第4条
応援金の額は、要介護者1人につき年額3万円以上とし、予算で定める額の範囲内の額とする。
(審査委員会の設置)
第5条
応援金の支給その他必要な事項を調査及び審査させるため、西川町在宅介護応援金支給審査委員会を置く。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に介護した期間については、この条例の規定による介護期間とみなす。
附 則(平成3年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に介護した期間については、この条例の規定による介護期間とみなす。
附 則(令和6年9月18日条例第21号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に介護した期間については、この条例の規定による介護期間とみなす。