○西川町子育て支援金等支給規程
(平成15年3月19日告示第12号)
改正
平成25年9月13日告示第24号
平成27年3月31日告示第18号
平成30年2月5日告示第2号
(目的)
第1条
この規程は、子育て支援及び少子化対策として子育てのための支援金等(以下「支援金等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条
支給対象者は、子の出生日において町内に居住し、かつ、将来にわたり町内に居住する意志を有する親権者とする。
(支援金等)
第3条
支援金等は、子1人につき現金及び月山ふれあいカード加盟店会が発行する商品券10万円分とする。
[
別記様式第1号
]
(支給の申請)
第4条
親権者は、支援金等の支給を受けようとするときは、西川町子育て支援金等支給申請書(別記様式第1号)を支給対象児の出産の日から起算して180日以内に町長に提出しなければならない。
(支給の決定及び通知)
第5条
町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに支給の決定又は支給をしない旨の決定をし、申請者に対し、西川町子育て支援金等支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
[
別記様式第2号
]
(支給の時期)
第6条
町長は、支援金等の支給を決定した者に対し、支給決定通知の日から起算して30日以内に支援金等を支給するものとする。
(支給の決定の取消し及び支援金等の返還)
第7条
町長は、虚偽その他不正な行為によって支援金等を受給したと認めたときは、その支給の決定を取消し、支援金等の返還を求めることができる。
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に出生した支給対象児から適用する。
附 則(平成25年9月13日告示第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第18号)
この規程は、平成27年4月1日以後に出生した支給対象児から適用する。
附 則(平成30年2月5日告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
西川町子育て支援金等支給申請書
様式第2号
西川町子育て支援金等支給(不支給)決定通知書