○児童手当の認定及び支給に関する規則
(昭和47年9月20日規則第6号)
改正
昭和63年2月27日規則第2号
平成11年3月23日規則第10号
平成13年3月27日規則第6号
第1条
児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、同項に規定する支払期月の10日とする。
ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前において支払期日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支払日とする。
第3条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月27日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。