○西川町へき地保育所使用料徴収条例施行規則
(平成13年3月21日規則第3号)
西川町へき地保育所使用料徴収条例施行規則(昭和41年3月町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町へき地保育所使用料徴収条例(昭和41年3月町条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町へき地保育所使用料徴収条例(昭和41年3月町条例第6号)
]
(費用の徴収)
第2条
町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を実施したときは、当該児童と同一世帯に属し生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。以下「扶養義務者」という。)から、保育の実施に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(保育料の決定)
第3条
町長は、保育を実施するときは、扶養義務者の負担能力について必要な調査を行い、別表に定めるところにより、その徴収する費用(以下「保育料」という。)の額を決定するものとする。
[
別表
]
(保育料の額の通知)
第4条
町長は、前条の規定により保育料の額を決定したとき又は前条の規定により決定した保育料の額を変更したときは、その旨を扶養義務者に通知するものとする。
(保育料の納入の通知)
第5条
町長は、各月分の保育料を徴収するに当たっては、速やかに収入の調定を行い、前条の規定により保育料の額の通知を行った者に対して納入の通知をするものとする。
2
保育料の納入期限は、毎月末日とする。
(保育料の減免)
第6条
町長は、災害その他やむを得ない事由により扶養義務者が保育料を納入することが困難であると認めるときは、保育料の額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表
世帯の区分
徴収金(月額)
同一世帯で2人以上の場合の徴収基準額
区分
定義
A
生活保護世帯
0円
0
B
前年度分の町民税課税世帯
前年度町民税非課税世帯
6,040
◎1人目(全額)+
2人目(1/2)+
3人目(1/10)
C
前年度町民税課税世帯
7,250
D
所得税課税世帯
15,000円未満
11,810
E
15,000円以上
15,280