○西川町児童遊園設置条例
(昭和47年3月15日条例第3号)
改正
昭和47年9月27日条例第13号
昭和50年3月18日条例第2号
昭和50年12月25日条例第25号
昭和51年9月28日条例第35号
昭和54年12月24日条例第31号
昭和56年6月25日条例第13号
平成19年12月10日条例第21号
令和4年3月11日条例第5号
(設置)
第1条
本町に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条
この児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
吉川児童遊園
西川町大字吉川1365番地1
上間沢児童遊園
西川町大字間沢326番地33
稲沢児童遊園
西川町大字吉川1149番地
(目的)
第3条
この児童遊園は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「令」という。)第6章に基づき、児童の健全育成のための遊具及び諸施設を設ける。
(職員)
第4条
児童遊園に、令第38条に基づく児童厚生員を置く。
(その他)
第5条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月10日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。