(昭和62年3月18日規則第2号)
改正
平成3年7月1日規則第9号
平成10年3月23日規則第5号
平成10年4月10日規則第7号
平成12年3月31日規則第12号
平成13年3月21日規則第2号
平成14年3月29日規則第12号
平成19年3月16日規則第5号
平成20年3月17日規則第4号
平成22年3月15日規則第1号
平成25年3月29日規則第11号
西川町保育料徴収規則(昭和33年3月町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
(費用の徴収)
(保育料の決定)
(保育料の額の通知)
(保育料の納入の通知)
(第3子以降保育料の免除)
(保育料免除の中止)
(保育料の減免)
(その他)
別表第1
世帯の区分徴収金(月額)
階層定義3歳
未満児
3歳
以上児
A生活保護世帯00
BADEFG階層を除き、前年度分の町民税額の区分が次に該当する世帯前年度町民税非課税世帯2,5301,710
C1均等割額のみ8,7005,870
C2所得割額11,700円未満11,9609,070
C3 〃 11,700円以上13,30010,880
D1A階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税額の区分が次に該当する世帯9,300円未満20,36017,720
D29,300円以上21,800円未満24,98022,930
D321,800円以上40,000円未満32,92025,780
E 40,000円以上
103,000円未満
35,20028,490
F103,000円以上
413,000円未満
G413,000円以上
  
第1欄第2欄第3欄
B~D3階層に属する世帯ア 最も徴収基準額が低い児童
(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)
徴収額表に定める額
イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が低い児童
(最も徴収基準額が低い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)
徴収額表×0.5
ウ 上記以外の児童徴収額表×0.1
E~G階層に属する世帯ア 最も徴収基準額が高い児童
(最も徴収基準額の高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)
徴収額表に定める額
イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が高い児童
(最も徴収基準額が高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)
徴収額表×0.5
ウ 上記以外の児童徴収額表×0.1
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。
別表第2
保育料の単位保育料の額備考
1か月当り児童1人につき2,000円を限度とする。1 月の途中において開始又は終了した場合は、1日につき100円とする。
2 別表第1に定めるA階層及びB階層の徴収金額0円の世帯を除く。
区分保育料の単位保育料の額備考
3歳未満の児童1日当り2,500円保育時間が4時間以内の場合は、1,250円とする。
3歳以上の児童1日当り2,000円保育時間が4時間以内の場合は、1,000円とする。