○西川町支援費の支給に関する規則
(平成15年4月1日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則における用語の定義は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に定めるところによる。
(居宅生活支援費の基準)
第3条
身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2
身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
3
知的障害者福祉法第15条の5第3項に規定する町長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(特例居宅生活支援費の支給等)
第4条
町長は、身体障害者福祉法第17条の6第1項、知的障害者福祉法第15条の7第1項及び児童福祉法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2
身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第1号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第1号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
3
身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する同法第17条の4第2項第2号、知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第2項第2号及び児童福祉法第21条の12第2項において準用する同法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
4
知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する同法第15条の5第3項に規定する町長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(施設訓練等支援費の基準)
第5条
身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2
身体障害者福祉法第17条の10第2項第2号及び知的障害者福祉法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める基準は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(負担額の減免)
第6条
町長は、災害その他特別な理由があると認めた場合は、第3条第2項、第4条第3項又は第5条第2項に規定する基準により算定した額を減額し、又は免除することができる。
[
第3条第2項
] [
第4条第3項
] [
第5条第2項
]
(負担額減免の申請)
第7条
前条の規定により負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減額(免除)申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
2
町長は、前項の申請書の提出があったときは、減額又は免除の可否を決定し、利用者負担額減額(免除)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
[
別記様式第2号
]
(居宅生活支援費等の申請)
第8条
次に掲げる規定による支給の申請は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第3号)により行うものとする。
[
別記様式第3号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の5第1項及び同法第17条の11第1項の規定による申請
(2)
知的障害者福祉法第15条の6第1項及び同法第15条の12第1項の規定による申請
(3)
児童福祉法第21条の11第1項の規定による申請
(居宅支給決定)
第9条
町長は、次に掲げる規定により支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[
別記様式第4号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の5第2項の規定による支給の決定
(2)
知的障害者福祉法第15条の6第6項の規定による支給の決定
(3)
児童福祉法第21条の11第2項の規定による支給の決定
2
町長は、前項各号の支給の決定により、居宅支給決定障害者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)、居宅支給決定知的障害者の扶養義務者及び居宅支給決定を受けた障害児の扶養義務者の利用者負担額を決定したときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記様式第5号)により扶養義務者に通知するものとする。
[
別記様式第5号
]
3
町長は、前項各号の居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者及び居宅支給決定を受けた障害児の保護者(以下「居宅支給決定障害者」という。)及び扶養義務者に対して居宅支援サービス利用者負担額管理表(別記様式第6号)を交付するものとする。
[
別記様式第6号
]
(施設支給決定)
第10条
町長は、次に掲げる規定により支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
[
別記様式第7号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の11第2項の規定による支給の決定
(2)
知的障害者福祉法第15条の12第2項の規定による支給の決定
2
町長は、前項各号の支給の決定において施設支給決定身体障害者及び施設支給決定知的障害者(以下「施設支給決定障害者」という。)の扶養義務者の利用者負担額を決定したときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(別記様式第8号)により扶養義務者に通知するものとする。
[
別記様式第8号
]
(不支給決定)
第11条
第8条各号の申請について、支給を行わないことを決定したときは、不支給決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。
[
第8条各号
] [
別記様式第9号
]
(支給量及び障害程度区分の変更の申請)
第12条
次に掲げる規定による支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(別記様式第10号)により行うものとする。
[
別記様式第10号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の7第1項の規定による変更の申請
(2)
知的障害者福祉法第15条の8第1項の規定による変更の申請
(3)
児童福祉法第21条の13第1項の規定による変更の申請
2
次に掲げる規定による身体障害程度区分又は知的障害程度区分(以下「障害程度区分」という。)の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(別記様式第11号)により行うものとする。
[
別記様式第11号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の12第1項の規定による変更の申請
(2)
知的障害者福祉法第15条の13第1項の規定による変更の申請
(支給量及び障害程度区分の変更の決定)
第13条
町長は、次に掲げる規定により支給量の変更に係る決定をしたときは、支給量変更決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。
[
別記様式第12号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の7第2項の規定による決定
(2)
知的障害者福祉法第15条の8第2項の規定による決定
(3)
児童福祉法第21条の13第2項の規定による決定
2
町長は、次に掲げる規定により障害程度区分の変更に係る決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。
[
別記様式第13号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の12第2項の規定による決定
(2)
知的障害者福祉法第15条の13第2項の規定による決定
(届出及び受給者証の再交付)
第14条
次に掲げる規定により受給者証の再交付の申請は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(別記様式第3号)により行うものとする。
[
別記様式第3号
]
(1)
身体障害者福祉法施行令第14条及び第16条の規定による再交付の申請
(2)
知的障害者福祉法施行令第4条及び第6条の規定による再交付の申請
(3)
児童福祉法施行令第25条の規定による再交付の申請
(受給者証記載事項変更届)
第15条
受給者証に記載された事項を変更する必要がある場合は受給者証記載事項変更届によるものとする。
(支給の取消し)
第16条
町長は、居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は居宅支給決定保護者が受給者証を不正に使用したと認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(支給の決定取消通知)
第17条
町長は、次に掲げる規定により居宅支給決定を取り消したときは、居宅支給決定取消通知書(別記様式第14号)により居宅支給決定障害者に通知するものとする。
[
別記様式第14号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(2)
知的障害者福祉法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消し
(3)
児童福祉法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し
2
次の各号による施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(別記様式第15号)によるものとする。
[
別記様式第15号
]
(1)
身体障害者福祉法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消し
(2)
知的障害者福祉法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消し
(特例居宅生活支援費の申請)
第18条
特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(別記様式第16号)により申請するものとする。
[
別記様式第16号
]
2
町長は、前項の申請があったときは支給の可否を決定し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(別記様式第17号)により、申請者に通知するものとする。
[
別記様式第17号
]
(不正利得の徴収)
第19条
町長は、身体障害者福祉法第43条の4第1項、知的障害者福祉法第27条の4第1項及び児童福祉法第57条の2第1項の規定に基づき、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収するものとする。
2
町長は、身体障害者福祉法第43条の4第2項、知的障害者福祉法第27条の4第2項及び児童福祉法第57条の規定に基づき、指定居宅支援事業者並びに指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設並びに指定知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び心身障害者福祉協会が設置する福祉施設(以下「指定居宅支援事業者等」という。)が偽りその他不正の行為により居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者等に対し、その支払った額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
(国立施設入所に係る意見書に関する事項)
第20条
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る意見書の交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書によるものとする。
(その他)
第21条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
身体障害者福祉法附則第12条第2項第1号及び知的障害者福祉法附則第18条第2項第1号に規定する町長が定める基準は、別に定める。
3
身体障害者福祉法附則第12条第2項第2号及び知的障害者福祉法附則第18条第2項第2号に規定する町長が定める基準は、別に定める。
別記様式 略