○社会福祉法人に対する補助に関する条例
(昭和52年6月20日条例第24号)
(趣旨)
第1条
この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定により、社会福祉法人に対する補助金の交付の手続きを定めるものとする。
(申請手続)
第2条
社会福祉法人が町に補助金の交付を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1)
理由書
(2)
補助金の交付を受けようとする事業の計画書及び収支予算書
(3)
財産目録及び貸借対照表
(委任)
第3条
この条例に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。