○西川町史編纂規則
(昭和63年1月16日教育委員会規則第1号)
改正
平成5年3月29日教育委員会規則第2号
平成8年4月22日教育委員会規則第1号
平成16年3月22日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町史(以下「町史」という。)の編纂事業を円滑かつ効果的に進めるため、必要な事項を定めるものとする。
(編纂の目的)
第2条
町史の編纂は、本町の過去における変遷を忠実に記録するとともに、残された貴重な文献資料を多くの人々に提供し、永く後世に伝えることにより、町民の郷土に対する正しい理解を深め、本町の進むべき方向の展望と町勢発展の指針に資することを目的とする。
(編纂の方針)
第3条
町史は、次の各号に掲げる方針により編纂するものとする。
(1)
本町における原始時代から現代に至る発展の過程を忠実に調査記録し、町の歴史的特色を明確にする。
(2)
中央史との関連を充分に持ちながら、できるだけ平易な叙述につとめ、地域の生活文化を重視し、広く町民に親しまれるように配慮する。
(3)
県及び隣接市町との連携を密にし、その地域史研究の成果を反映する。
(事業)
第4条
町史編纂事業は、次に掲げる事業を行う。
(1)
町史の編纂を行うこと。
(2)
本町の歴史の理解に必要な印刷物の刊行
(3)
その他町史編纂の目的達成に必要な事項
(町史編纂委員会)
第5条
教育委員会は、町史編纂事業を円滑かつ効率的に推進するため、西川町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(組織)
第6条
委員会は、委員12人以内で構成する。
2
委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の中から選任する。
(会議)
第7条
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(特別執筆者)
第8条
町史の編集に当たり、必要に応じて特別執筆者を置くことができる。
2
特別執筆者は、執筆を分担し、必要に応じて編纂会議及び部会に出席することができる。
(専門部会)
第9条
委員会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2
部会は、委員及び特別執筆者をもって構成する。
3
部会の円滑な運営を図るため、主任を置く。
(調査協力員)
第10条
町史の資料収集のため、調査協力員を置くことができる。
(町史編纂室)
第11条
町史編纂事業を推進するため、町史編纂室を置き、郷土史調査員及び嘱託若干名をもって充てる。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。