○西川町立図書館管理規則
(昭和57年8月20日教育委員会規則第3号)
改正
昭和62年12月24日教育委員会規則第3号
平成12年3月24日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町立図書館設置条例(昭和50年9月町条例第23号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、図書館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
[
西川町立図書館設置条例(昭和50年9月町条例第23号。以下「条例」という。)第3条
]
(開館時間)
第2条
西川町立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
午前9時から午後4時30分まで
(休館日)
第3条
図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
年始(1月1日から3日まで)、年末(12月29日から31日まで)
(2)
毎週月曜日及び毎月第3日曜日
(3)
その他館長が必要と認めた日
2
前項第3号の休館日を定めたとき館長は、あらかじめその旨を公衆の見易い場所に掲示しなければならない。
(掲示)
第4条
館長は、図書の館内閲覧、館外貸出その他図書館資料の利用について必要な事項を定め、図書館に掲示しておかなければならない。
(利用の手続き)
第5条
図書その他図書館資料を利用するときは、館長の定めるところにより所要の手続きを経て、これを行わなければならない。
(費用の負担)
第6条
図書館資料の利用のために要する輸送の費用は、利用者が負担しなければならない。
ただし、図書館の計画する貸出文庫の巡回等については、予算の範囲内で図書館において負担することができる。
(弁償)
第7条
図書その他資料を紛失又は汚損したときは、現品又は相当の代金で弁償しなければならない。
ただし、館長が止むを得ないと認めたときはこの限りでない。
(図書館資料の寄贈及び委託)
第8条
図書その他の図書館資料を図書館に寄贈し、又は委託しようとするものは、館長の承認を得その指示に従ってこれを行い運搬費の負担、委託資料の返付その他の事項については館長と協議するものとする。
(利用の禁止)
第9条
館長は、この規則に基づく規定若しくは館長の指示に従わない者又は不都合な行為があると認められる者に対しては、図書館の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(館長への委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。