○西川町社会教育指導員設置規則
(昭和48年4月25日教育委員会規則第1号)
(目的)
第1条
この規則は社会教育の指導充実をはかるために、社会教育指導員を設置し、その服務等につき必要な事項を定めることを目的とする。
(身分及び服務)
第2条
社会教育指導員は非常勤の職員とし、その勤務は週3日以上とする。
(委嘱及び任期)
第3条
社会教育指導員は、教育委員会が委嘱する。
ただし、教育委員会は委嘱にあたり社会教育委員会の意見を聞かなければならない。
2
任期は1年以内とする。
ただし、再任は妨げないが、その通算年数は原則として3年を超えてはならない。
(職務)
第4条
社会教育指導員は委嘱をうけた、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体等の育成指導にあたるものとする。
(委任)
第5条
この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和48年4月26日から施行する。