○西川町社会教育委員条例
(昭和30年6月10日条例第7号)
改正
平成12年3月24日条例第2号
平成17年3月11日条例第6号
第1条
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により、西川町社会教育委員を置く。
第2条
社会教育委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職務を行う。
(1)
社会教育及びスポーツの振興に関する諸計画の立案及び事業の推進に関すること。
(2)
教育委員会の諮問に応じ、社会教育及びスポーツの振興に関し、意見を述べること。
(3)
中央公民館における各種の事業の企画実施に関し調査審議すること。
(4)
職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
第3条
委員の定数は12名とする。
第4条
委員は、学校教育、社会教育及びスポーツ振興の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第5条
委員任期は2年とし、欠員を生じた時の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(西川町スポーツ振興審議会条例の廃止)
2
西川町スポーツ振興審議会条例(昭和52年3月町条例第6号)は、廃止する。
(西川町公民館条例の一部改正)
3
西川町公民館条例(昭和30年6月町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4
西川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年12月町条例第14号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略