○西川町教育委員会会議規則
(昭和31年10月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成18年3月31日教育委員会規則第1号
平成27年3月24日教育委員会規則第3号
目次
第1章 教育長職務代理者の指名(第1条)
第2章 会議(第2条-第16条)
第3章 会議録(第17条-第21条)
附則
第1章 教育長職務代理者の指名
第1条
教育長職務代理者は、教育長が指名する。
第2章 会議
第2条
教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条
会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。
第4条
会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ、各委員に通知して行う。
2
会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3
会議招集の後に急を要する事件があるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ通知した事件以外の事件を会議に付することができる。
第5条
委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2
委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届出なければならない。
第6条
開会及び閉会は、教育長が行う。
第7条
会議は、おおむね次の順序で行う。
(1)
開会
(2)
前会々議録の承認
(3)
教育長の報告
(4)
議事
(5)
その他
(6)
閉会
第8条
委員は、動議を提出することができる。
2
動議が提出されたときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。
第9条
動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2
2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言させるものを指名して発言させるものとする。
第10条
1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第11条
教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第12条
教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって、採決しなければならない。
第13条
教育長は順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2
教育長は必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第14条
修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2
修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3
すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条
会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。
ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2
傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
第16条
この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
第3章 会議録
第17条
会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第18条
会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推せんする者を指名して、これを作成させる。
2
会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第19条
会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
開会及び閉会に関する事項
(2)
出席委員の氏名
(3)
委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4)
教育長等の報告の要旨
(5)
議題及び議事の大要
(6)
議題となった動機を提出した者の氏名
(7)
質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8)
議決事項
(9)
その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条
会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
第21条
この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
(従来の会議規則の廃止)
2
西川町教育委員会会議規則(昭和29年西川町教育委員会規則61号)は、廃止する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第3号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。