○西川町中小企業近代化整備促進資金に係わる利子補給金交付規程
(昭和61年12月8日告示第25号)
(目的)
第1条
町長は、西川町内に居住する中小企業者が地場産業の振興を図るため、次条の定める事業に必要な資金を銀行その他の金融機関(以下「金融機関」という。)から融資を受けた場合は、西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で当該中小企業者に対し利子補給金を交付する。
[
西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)
]
(利子補給金交付対象者及び対象事業)
第2条
利子補給金の交付の対象となる者及び交付の対象となる事業は、町内で引続き1年以上営業している者が、同じ業種や関連の深い中小企業者と互いに協力して組合組織等により事業の共同化又は工場、店舗等の集団化を行う高度化事業とする。
(利子補給金対象金額)
第3条
利子補給の対象となる金額は、増改築等に要する金融機関からの借入金の内2,000万円以内とする。
(利子補給率及び期間)
第4条
利子補給率は、金融機関からの借入金利のうち年利率4パーセントを超える部分とし、その超える部分が年利率3パーセントを超える場合は3パーセントを限度とする。
ただし、金融機関との約定に定める利子支払期間を経過して支払ったものについては、その経過日数分についての支払利子は除く。
2
利子補給期間は、借入資金の利子償還開始の日から5年以内とする。
(利子補給金交付申請書)
第5条
利子補給金交付申請書の提出期限は、4月1日から9月30日までの分については9月末日、10月1日から翌年3月31日までの分については3月末日とし、添付すべき書類は次の各号のとおりとする。
(1)
金融機関からの貸付決定書又は契約書の写し
(2)
金融機関発行の利子補給金計算明細書(別記様式第1号)
[
別記様式第1号
]
(3)
その他必要とする書類
(事前協議)
第6条
利子補給金を受けようとする者は、あらかじめ町長と協議し認定を受けなければならない。
2
前項の協議の際には、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
事業計画書(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(2)
金融機関からの融資見込証明書
(3)
その他町長が必要と認めた書類
(事業完了報告書)
第7条
前条の認定を受けた者は、事業完了後速やかに事業完了報告書を町長に提出しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日以降に融資を受けたものから適用する。
別記様式第1号
利子補給金計算明細書
別記様式第2号
事業計画書