○西川町テレビジョン難視聴対策事業補助金交付規程
(昭和53年2月24日告示第8号)
(目的)
第1条
町長は、電波障害によりテレビジョンの視聴が困難な地域における住民の教育、文化の向上に資するため、当該地域の住民の組織する団体(以下「事業主体」という。)が日本放送協会と共同でテレビジョン共同受信施設を設置する場合において、当該事業に要する経費について、西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより予算の範囲内で当該事業主体に対して補助金を交付する。
[
西川町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年10月町規則第2号。以下「規則」という。)
]
(補助対象)
第2条
補助対象となる事業主体は、次の各号の基準に該当しなければならない。
(1)
組織する団体が、おおむね20戸以上であること。
(2)
1戸当りの事業費が7,000円以上であること。
(補助金の額)
第3条
交付する補助金の額は、1戸当り3,200円以内とする。
(補助金の交付申請書)
第4条
補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、規則第5条の規定による添付すべき書類は、次のとおりとする。
[
規則第5条
]
(1)
事業計画書(別記様式第1号)
[
別記様式第1号
]
(2)
収支予算書(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(実績報告)
第5条
補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内とし、規則第14条の規定による添付すべき書類は、次のとおりとする。
[
規則第14条
]
(1)
事業成績書(別記様式第1号)
[
別記様式第1号
]
(2)
収支精算書(別記様式第2号)
[
別記様式第2号
]
(3)
その他町長が必要と認めるもの
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。
別記様式第1号
共同施設事業計画(成績)書
別記様式第2号
収支予算(精算)書