○西川町宅地造成事業特別会計設置条例
(平成17年9月16日条例第19号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、西川町宅地造成事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条
この会計においては、不動産売払収入、一般会計繰入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、宅地造成費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年度分から適用する。