○西川町電気通信格差是正事業分担金徴収条例施行規則
(平成9年9月29日規則第15号)
改正
平成10年12月22日規則第12号
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町電気通信格差是正事業分担金徴収条例(平成9年9月町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町電気通信格差是正事業分担金徴収条例(平成9年9月町条例第14号)
]
(賦課期日及び納期)
第2条
分担金の賦課期日は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
移動通信用鉄塔施設整備事業 移動通信用鉄塔施設の整備が完了した日及び移動通信用鉄塔施設の供用の開始の日
(2)
民法テレビ放送難視聴解消事業 テレビ放送共同受信施設の整備が完了した日
2
分担金の納期は、納入通知を発した日から起算して30日以内とする。
ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。
(納入方法)
第3条
分担金の納入は、納入通知書によるものとする。
(備付帳簿等)
第4条
町長は、分担金賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。
(1)
分担金賦課簿
(2)
分担金徴収簿
(3)
その他必要な帳簿
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。