(平成15年10月29日条例第25号)
(災害減免の特例)
(町民税及び国民健康保険税の減免)
第2条 災害により平成15年中において収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の100分の30以上である町民税及び国民健康保険税の納税者で、平成14年中における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額に町民税の平成15年12月1日以降の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)及び国民健康保険税の額(当該納税義務者に係る国民健康保険税額に平成14年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額に国民健康保険税の平成15年12月1日以降の納期数の全納期数に対する割合を乗じて得た額とする。)について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を当該納税義務者に係る平成15年度分の町民税及び国民健康保険税から減免する。
平成14年中における合計所得金額減免率
300万円以下であるとき100分の100
400万円以下であるとき100分の80
550万円以下であるとき100分の60
750万円以下であるとき100分の40
750万円を超えるとき100分の20
(減免の申請)
(減免の取消し)