○西川町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則
(昭和63年9月27日規則第9号)
改正
平成28年3月23日規則第4号
(目的)
第1条
この規則は、西川町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例(昭和63年9月町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
[
西川町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例(昭和63年9月町条例第17号。以下「条例」という。)
]
(課税免除申請書)
第2条
条例第4条に規定する課税免除申請書(別記様式第1号)には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
[
条例第4条
] [
別記様式第1号
]
(1)
個人の納税義務者
ア
所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号に規定する減価償却費の類の計算に関する書類
イ
課税免除の適用を受ける設備(以下「適用設備」という。)の所在する事業所全体の見取図
ウ
適用設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を回らかにする書類
エ
その他町長が必要と認める書類
(2)
法人の納税義務者
ア
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第7項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し(条例第4条第2号かっこ書に規定する法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免税適用対象資産の明細書)
[
条例第4条第2号
]
イ
前号イからエまでに規定する書類
(課税免除の決定)
第3条
条例第4条の規定により課税免除の申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[
条例第4条
] [
別記様式第2号
]
(承継の届出)
第4条
条例第5条第2項の規定による承継事実の届け出は、事業承継届(別記様式第3号)により当該承継があった日から10日以内に町長に提出しなければならない。
[
条例第5条第2項
] [
別記様式第3号
]
(書類の提出)
第5条
この規則に基づいて町長に提出する書類は、正副2通とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号
固定資産税課税免除申請書
別記様式第2号
固定資産税課税免除決定通知書
別記様式第3号
事業承継届