(昭和37年3月8日条例第3号)
改正
昭和37年4月29日条例第12号
昭和37年9月19日条例第16号
昭和37年12月18日条例第20号
昭和38年3月12日条例第4号
昭和38年7月1日条例第12号
昭和38年9月20日条例第17号
昭和39年5月11日条例第27号
昭和40年3月13日条例第2号
昭和40年5月31日条例第9号
昭和41年5月2日条例第15号
昭和41年6月28日条例第20号
昭和41年12月24日条例第31号
昭和42年6月23日条例第13号
昭和42年12月27日条例第30号
昭和43年5月14日条例第17号
昭和44年4月10日条例第20号
昭和44年9月30日条例第28号
昭和45年3月16日条例第3号
昭和45年5月13日条例第18号
昭和46年3月15日条例第11号
昭和46年5月7日条例第26号
昭和47年3月15日条例第4号
昭和47年5月12日条例第11号
昭和48年5月15日条例第15号
昭和48年6月23日条例第17号
昭和49年5月15日条例第20号
昭和49年9月25日条例第34号
昭和49年12月27日条例第44号
昭和50年3月18日条例第6号
昭和50年5月13日条例第14号
昭和51年3月19日条例第16号
昭和51年4月14日条例第23号
昭和52年4月1日条例第18号
昭和53年4月25日条例第6号
昭和54年3月13日条例第4号
昭和54年5月15日条例第17号
昭和55年3月18日条例第4号
昭和55年5月8日条例第12号
昭和55年5月26日条例第15号
昭和56年3月16日条例第5号
昭和56年3月31日条例第8号
昭和57年3月15日条例第5号
昭和57年4月20日条例第15号
昭和58年3月31日条例第12号
昭和59年3月19日条例第5号
昭和59年4月13日条例第19号
昭和60年3月18日条例第8号
昭和60年4月12日条例第13号
昭和61年4月28日条例第7号
昭和62年3月18日条例第3号
昭和62年4月10日条例第11号
昭和62年12月15日条例第27号
昭和63年3月31日条例第13号
昭和63年12月20日条例第25号
昭和63年12月31日条例第28号
平成元年3月20日条例第12号
平成元年3月31日条例第19号
平成元年9月29日条例第28号
平成2年3月23日条例第2号
平成2年3月31日条例第8号
平成3年3月30日条例第11号
平成3年9月26日条例第20号
平成4年3月31日条例第11号
平成5年3月31日条例第11号
平成6年3月31日条例第11号
平成6年12月19日条例第25号
平成7年3月31日条例第16号
平成8年3月31日条例第7号
平成8年12月22日条例第12号
平成8年12月22日条例第15号
平成9年3月31日条例第9号
平成10年3月23日条例第8号
平成10年3月31日条例第13号
平成10年6月19日条例第15号
平成11年3月31日条例第15号
平成12年3月24日条例第2号
平成12年3月31日条例第22号
平成13年3月21日条例第4号
平成13年3月30日条例第9号
平成13年10月1日条例第15号
平成14年3月31日条例第13号
平成14年9月17日条例第21号
平成15年3月31日条例第16号
平成16年3月31日条例第14号
平成17年3月11日条例第4号
平成17年3月31日条例第12号
平成18年3月31日条例第15号
平成19年3月16日条例第2号
平成19年3月30日条例第13号
平成20年3月17日条例第1号
平成20年4月30日条例第17号
平成21年3月16日条例第3号
平成21年3月16日条例第8号
平成21年3月31日条例第13号
平成22年3月31日条例第4号
平成23年6月14日条例第11号
平成23年9月16日条例第12号
平成24年3月31日条例第17号
平成24年9月18日条例第23号
平成25年3月31日条例第15号
平成25年12月6日条例第28号
平成26年3月31日条例第5号
 
 
平成27年3月13日条例第7号
平成27年3月31日条例第16号
平成28年3月15日条例第8号
平成28年3月15日条例第5号
平成28年3月31日条例第13号
平成28年12月7日条例第21号
平成29年3月13日条例第3号
平成29年3月31日条例第11号
平成30年3月31日条例第19号
平成30年6月29日条例第22号
平成30年9月13日条例第24号
平成30年12月7日条例第26号
平成31年3月13日条例第6号
平成31年3月31日条例第13号
令和2年3月31日条例第10号
令和2年6月5日条例第17号
令和3年3月31日条例第10号
令和4年3月31日条例第10号
令和5年3月31日条例第18号
令和5年12月12日条例第33号
令和6年4月18日条例第13号[一部未施行]
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第5条の2)
第2節 賦課徴収(第6条-第13条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第14条-第43条の12)
第2節 固定資産税(第44条-第63条の2)
第3節 軽自動車税(第64条-第73条)
第4節 町たばこ税(第74条-第84条の2)
第5節 鉱産税(第85条-第107条)
第6節 特別土地保有税(第108条-第118条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第119条-第127条)
附則

(課税の根拠)
(用語)
(税目)
(災害等による期限の延長)
(西川町行政手続条例の適用除外)
(納税通知書等の様式)
(条例施行の細目)
(課税洩れ等に係る町税の取扱)
(徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
(徴収猶予の申請手続等)
(職権による換価の猶予の手続等)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
(担保を徴する必要がない場合)
(公示送達)
(納税証明事項)
(納税証明書の交付手数料)
(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
(年当りの割合の基礎となる日数)
(督促手数料)
第11条から第13条まで 削除
(町民税の納税義務者等)
(個人の町民税の非課税の範囲)
(町民税の納税管理人)
(町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(均等割の税率)
法人の区分税率
1 次に掲げる法人
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
イ 人格のない社団等
ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
年額5万円
2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額12万円
3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額13万円
4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額15万円
5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額16万円
6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額40万円
7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの年額41万円
8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額175万円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの年額300万円
(所得割の課税標準)
第19条 削除
(所得控除)
(所得割の税率)
(法人税割の税率)
(調整控除)
(寄附金税額控除)
 195万円以下の金額 100分の85
 195万円を超え330万円以下の金額 100分の80
 330万円を超え695万円以下の金額 100分の70
 695万円を超え900万円以下の金額 100分の67
 900万円を超え1,800万円以下の金額 100分の57
 1,800万円を超える金額 100分の50
(外国税額控除)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
(所得の計算)
(町民税の申告)
第28条 第14条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を町長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第24条の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下、この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)並びに第14条の2第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の左欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。
(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)
(個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)
第29条の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第43条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で町内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、町長に提出しなければならない。
(町民税に係る不申告に関する過料)
(個人の町民税の賦課期日)
(個人の町民税の徴収方法等)
(個人の町民税の納期)
(町民税の納税通知書)
(個人の町民税の納期前の納付)
(普通徴収に係る個人の町民税の賦課後の変更又は決定及びこれに係る延滞金の徴収)
(給与所得に係る個人の町民税の特別徴収)
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)
(納期の特例に関する承認の申請)
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
(承認の取消し等があった場合の納期の特例)
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
(公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収)
(特別徴収義務者)
(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)
(年金所得に係る仮特別徴収税額等)
(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)
(法人の町民税の申告納付)
(法人の町民税に係る不足税額の納付の手続)
(法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
(町民税の減免)
(退職所得の課税の特例)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
(分離課税に係る所得割の税率)
(分離課税に係る所得割の徴収)
(特別徴収義務者の指定)
(特別徴収税額の納入の義務等)
(特別徴収税額の納期の特例)
(特別徴収税額)
(退職所得申告書)
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
(固定資産税の納税義務者等)
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣工通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で、地方税法施行令第49条の3に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。
(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)
(固定資産税の課税標準)
(固定資産税の税率)
(固定資産税の免税点)
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)
(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)
2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第58条の3において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(第59条の2において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第59条の2において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(第59条の2において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第60条の2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第60条の2において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を町長に提出して行わなければならない。
(固定資産税の納税管理人)
(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(固定資産税の賦課期日)
(固定資産税の納期)
(固定資産税の徴収方法)
(固定資産税の納税通知書)
(固定資産税の納期前の納付)
第56条 削除
(固定資産税の減免)
(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
(固定資産に関する地籍等の備付)
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)
(住宅用地の申告)
(被災住宅用地の申告)
(現所有者の申告)
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
(固定資産評価員の職務等)
(固定資産評価審査委員会の設置)
(審査委員会の委員の定数)
(軽自動車税の納税義務者等)
(軽自動車税のみなす課税)
(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)
(種別割の課税免除)
(環境性能割の課税標準)
(環境性能割の税率)
(環境性能割の徴収の方法)
(環境性能割の申告納付)
(環境性能割に係る不申告等に関する過料)
(環境性能割の減免)
(種別割の税率)
(種別割の賦課期日及び納期)
(種別割の徴収の方法)
(種別割に関する申告又は報告)
(種別割に係る不申告等に関する過料)
(種別割の減免)
(身体障害者に対する種別割の減免)
2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、町長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていない者にあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健法(昭和25年法律第123号)第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの(以下この項において「患者票等」という。)並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(単独で生活する者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
(商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時標識の貸与)
(製造たばこの区分)
(町たばこ税の納税義務者等)
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
(製造たばことみなす場合)
(たばこ税の課税標準)
区分重量
(1) 喫煙用の製造たばこ 
 ア 葉巻たばこ1グラム
 イ パイプたばこ1グラム
 ウ 刻みたばこ2グラム
(2) かみ用の製造たばこ2グラム
(3) かぎ用の製造たばこ2グラム
(たばこ税の税率)
(たばこ税の課税免除)
(たばこ税の徴収の方法)
(たばこ税の申告納付の手続)
1月及び2月3月
4月及び5月6月
7月及び8月9月
10月及び11月12月
(製造たばこの返還があった場合における控除等)
(納期限の延長の申請)
(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)
(たばこ税の普通徴収の手続)
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
(鉱産税の納税義務者等)
(鉱産税の税率)
(鉱産税の徴収の方法)
(鉱産税に係る不申告に関する過料)
(鉱産税の納税管理人)
(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第90条 削除
(鉱産税の不足税額等の納付手続)
第92条から第107条まで 削除
(特別土地保有税の納税義務者等)
(特別土地保有税の納税管理人)
(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
(特別土地保有税の課税標準)
(特別土地保有税の税率)
(特別土地保有税の免税点)
(特別土地保有税の税額)
(特別土地保有税の徴収の方法)
(特別土地保有税の申告納付)
(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)
(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)
(特別土地保有税の減免)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
(入湯税の納税義務者)
(入湯税の課税免除)
(入湯税の税率)
(入湯税の徴収の方法)
(入湯税の特別徴収の手続)
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載等の義務違反等に関する罪)
(施行期日)
(適用区分)
(延滞金の割合等の特例)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第2条の3 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第42条第1項に規定する延滞金の割合を同項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる町民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該町民税に係る第42条第1項の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する町民税に係る第42条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、32.775パーセントの割合)とする。
(公益法人等に係る町民税の課税の特例)
(個人の町民税の所得割の非課税の範囲等)
第3条 削除
(個人の町民税の配当控除)
第4条の2 削除
(個人町民税の住宅借入金等特別税額控除)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
(特定一般医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
(令和6年度分の個人の町民税の特別税額控除)
(令和6年度の個人の町民税の納税通知書に関する特例)
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の町民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の町民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の町民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第一期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第33条に規定する第一期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第一期納期」という。)においてはその者の第一期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。
(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の町民税に関する特例)
(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の町民税の額(附則第4条の7第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第39条の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の町民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の町民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の町民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の町民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第二期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の町民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第一期分金額」という。)に満たない場合には、第一期納期及び第二期納期に普通徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)及び第39条の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第一期納期においてはその者の第一期分金額からその者の年金所得に係る個人の町民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第二期納期においてはその者の第二期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の町民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の町民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。
(令和7年度分の個人の町民税の特別税額控除)
(肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例)
(個人の町民税の寄附金控除額に係る申告の特例等)
(読替規定)
(法附則第15条の8第2項の条例で定める割合)
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)
(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
第9条の2 削除
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税に関する経過措置)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)
負担水準の区分負担調整率
0.9以上のもの1.025
0.8以上0.9未満のもの1.05
0.7以上0.8未満のもの1.075
0.7未満のもの1.1
(市街化区域農地に対して課する固定資産説の課税の特例)
第10条の3 削除
(免税点の適用に関する特例)
(特別土地保有税の課税の停止)
(特別土地保有税の課税の特例)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)
(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)
(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
第1号100分の1100分の0.5
第2号100分の2100分の1
第3号100分の3100分の2
第12条の7 削除
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
第2号ア(イ)3,900円4,600円
第2号ア(ウ)(i)6,900円8,200円
10,800円12,900円
第2号ア(ウ)(ii)3,800円4,500円
5,000円6,000円
第2号ア(イ)3,900円1,000円
第2号ア(ウ)(i)6,900円1,800円
10,800円2,700円
第2号ア(ウ)(ii)3,800円1,000円
5,000円1,300円
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例)
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例)
(短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例)
(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)
(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例)
(個人の町民税の税率の特例等)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
(適用)
(施行期日)
(適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(町たばこ消費税に関する規定の適用)
(電気ガス税に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(固定資産税に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
(昭和44年度分の長期譲渡所得等に係る町民税の課税の特例に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(固定資産税に関する規定の適用)
(軽自動車税に関する規定の適用)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(軽自動車税に関する規定の適用)
(電気ガス税に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(固定資産税に関する規定の適用)
(電気ガス税に関する規定の適用)
改正
昭和49年5月15日条例第20号
(施行期日)
(特別土地保有税に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(固定資産税に関する規定の適用)
(電気税及びガス税に関する規定の適用)
(特別土地保有税に関する規定の適用)
(町税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日等)
(減免申請に関する経過措置)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(固定資産税に関する規定の適用)
(町たばこ消費税に関する規定の適用)
(ガス税に関する規定の適用)
(特別土地保有税に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(固定資産税に関する規定の適用)
(軽自動車税に関する規定の適用)
(ガス税に関する規定の適用)
(特別土地保有税に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(軽自動車税に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する規定の適用)
(特別土地保有税に関する規定の適用)
(軽自動車税に関する規定)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(固定資産税に関する規定の適用)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(電気税及びガス税に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(特別土地保有税の経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
改正
平成3年3月30日条例第11号
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(町民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)
(町民税に関する経通措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日)
(町たばこ消費税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(町たばこ消費税に関する経過措置)
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第73条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなしてこれらの者に町たばこ消費税を課する。この場合における町たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該町たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。
(施行期日)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
60万円以下の金額100分の3
60万円を超える金額100分の5
130万円を超える金額100分の7
260万円を超える金額100分の8
460万円を超える金額100分の10
950万円を超える金額100分の11
1,900万円を超える金額100分の12
60万円以下の金額100分の3
60万円を超える金額100分の5
130万円を超える金額100分の7
260万円を超える金額100分の8
460万円を超える金額100分の10
950万円を超える金額100分の11
1,900万円を超える金額100分の12
附則別表第1及び附則別表第2  削除
附則別表第3
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額税額
以上未満
8,000円未満0
8,00012,000100
12,00016,000100
16,00020,000200
20,00024,000200
24,00028,000300
28,00032,000300
32,00036,000400
36,00040,000400
40,00044,000500
44,00048,000500
48,00052,000600
52,00056,000700
56,00060,000700
60,00064,000800
64,00068,000800
68,00072,000900
72,00076,000900
76,00080,0001,000
80,00084,0001,000
84,00088,0001,100
88,00092,0001,100
92,00096,0001,200
96,000100,0001,200
100,000104,0001,300
104,000108,0001,400
108,000112,0001,400
112,000116,0001,500
116,000120,0001,500
120,000124,0001,600
124,000128,0001,600
128,000132,0001,700
132,000136,0001,700
136,000140,0001,800
140,000144,0001,800
144,000148,0001,900
148,000152,0001,900
152,000156,0002,000
156,000160,0002,100
160,000164,0002,100
164,000168,0002,200
168,000172,0002,200
172,000176,0002,300
176,000180,0002,300
180,000184,0002,400
184,000188,0002,400
188,000192,0002,500
192,000196,0002,500
196,000200,0002,600
200,000204,0002,700
204,000208,0002,700
208,000212,0002,800
212,000216,0002,800
216,000220,0002,900
220,000224,0002,900
224,000228,0003,000
228,000232,0003,000
232,000236,0003,100
236,000240,0003,100
240,000244,0003,200
244,000248,0003,200
248,000252,0003,300
252,000260,0003,400
260,000268,0003,500
268,000276,0003,600
276,000284,0003,700
284,000292,0003,800
292,000300,0003,900
300,000308,0004,000
308,000316,0004,100
316,000324,0004,200
324,000332,0004,300
332,000340,0004,400
340,000348,0004,500
348,000356,0004,600
356,000364,0004,800
364,000372,0004,900
372,000380,0005,000
380,000388,0005,100
388,000396,0005,200
396,000404,0005,300
404,000412,0005,400
412,000420,0005,500
420,000428,0005,600
428,000436,0005,700
436,000444,0005,800
444,000452,0005,900
452,000460,0006,100
460,000468,0006,200
468,000476,0006,300
476,000484,0006,400
484,000492,0006,500
492,000500,0006,600
500,000508,0006,700
508,000516,0006,800
516,000524,0006,900
524,000532,0007,000
532,000540,0007,100
540,000548,0007,200
548,000556,0007,300
556,000564,0007,500
564,000572,0007,600
572,000580,0007,700
580,000588,0007,800
588,000596,0007,900
596,000604,0008,000
604,000612,0008,100
612,000620,0008,200
620,000628,0008,300
628,000636,0008,400
636,000644,0008,500
644,000652,0008,600
652,000660,0008,800
660,000668,0008,900
668,000676,0009,000
676,000684,0009,100
684,000692,0009,200
692,000700,0009,300
700,000708,0009,400
708,000716,0009,500
716,000724,0009,600
724,000732,0009,700
732,000740,0009,800
740,000748,0009,900
748,000756,00010,000
756,000764,00010,200
764,000772,00010,300
772,000780,00010,400
780,000792,00010,500
792,000804,00010,600
804,000816,00010,800
816,000828,00011,000
828,000840,00011,100
840,000852,00011,300
852,000864,00011,500
864,000876,00011,600
876,000888,00011,800
888,000900,00011,900
900,000912,00012,100
912,000924,00012,300
924,000936,00012,400
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6,180,0006,200,000164,800
6,200,0006,220,000165,600
6,220,0006,240,000166,300
6,240,0006,260,000167,000
6,260,0006,280,000167,700
6,280,0006,300,000168,400
6,300,0006,320,000169,200
6,320,0006,340,000169,900
6,340,0006,360,000170,600
6,360,0006,380,000171,300
6,380,0006,400,000172,000
6,400,0006,420,000172,800
6,420,0006,440,000173,500
6,440,0006,460,000174,200
6,460,0006,480,000174,900
6,480,0006,500,000175,600
6,500,0006,520,000176,400
6,520,0006,540,000177,100
6,540,0006,560,000177,800
6,560,0006,580,000178,500
6,580,0006,600,000179,200
6,600,0006,620,000180,000
6,620,0006,640,000180,700
6,640,0006,660,000181,400
6,660,0006,680,000182,100
6,680,0006,700,000182,800
6,700,0006,720,000183,600
6,720,0006,740,000184,300
6,740,0006,760,000185,000
6,760,0006,780,000185,700
6,780,0006,800,000186,400
6,800,0006,820,000187,200
6,820,0006,840,000187,900
6,840,0006,860,000188,600
6,860,0006,880,000189,300
6,880,0006,900,000190,000
6,900,0006,920,000190,800
6,920,0006,940,000191,500
6,940,0006,960,000192,200
6,960,0006,980,000192,900
6,980,0007,000,000193,600
7,000,0007,020,000194,400
7,020,0007,040,000195,100
7,040,0007,060,000195,800
7,060,0007,080,000196,500
7,080,0007,100,000197,200
7,100,0007,120,000198,000
7,120,0007,140,000198,700
7,140,0007,160,000199,400
7,160,0007,180,000200,100
7,180,0007,200,000200,800
7,200,0007,220,000201,600
7,220,0007,240,000202,300
7,240,0007,260,000203,000
7,260,0007,280,000203,700
7,280,0007,300,000204,400
7,300,0007,320,000205,200
7,320,0007,340,000205,900
7,340,0007,360,000206,600
7,360,0007,380,000207,300
7,380,0007,400,000208,000
7,400,0007,420,000208,800
7,420,0007,440,000209,500
7,440,0007,460,000210,200
7,460,0007,480,000210,900
7,480,0007,500,000211,600
7,500,0007,520,000212,400
7,520,0007,540,000213,100
7,540,0007,560,000213,800
7,560,0007,580,000214,500
7,580,0007,600,000215,200
7,600,0007,620,000216,000
7,620,0007,640,000216,700
7,640,0007,660,000217,400
7,660,0007,680,000218,100
7,680,0007,700,000218,800
7,700,0007,720,000219,600
7,720,0007,740,000220,300
7,740,0007,760,000221,000
7,760,0007,780,000221,700
7,780,0007,800,000222,400
7,800,0007,820,000223,200
7,820,0007,840,000223,900
7,840,0007,860,000224,600
7,860,0007,880,000225,300
7,880,0007,900,000226,000
7,900,0007,920,000226,800
7,920,0007,940,000227,500
7,940,0007,960,000228,200
7,960,0007,980,000228,900
7,980,0008,000,000229,600
8,000,0009,200,000退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額
9,200,00019,000,000退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額
19,000,00038,000,000退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額
38,000,000円以上退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
(電気税及びガス税に関する経過措置)
(木材引取税に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
改正
平成元年9月29日条例第28号
平成13年3月30日条例第9号
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(施行期日等)
(西川町町税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(町民税に開する経過措置)
(軽自動市税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例等に関する経過措置)
(西川町町税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(みなし法人課税を選択した場合に係る町民税の課税の特例に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
改正
平成11年3月31日条例第15号
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(施行期日等)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例等に関する経過措置)
(短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例等に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例に関する経過措置)
(施行期日)
(延滞金に関する経過措置)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
(西川町町税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(個人の町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(軽自動車税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日等)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(西川町町税条例の一部を改正する条例の一部改正)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第73条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に町たばこ税を課する、この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により町たばこ税を課する。
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(特別土地保有税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
第3条 平成19年度分の個人町民税に限り、当該町民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人町民税に係る新条例21条に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第23条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人町民税に係る合計課税所得金額、新条例附則第14条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例附則第15条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例附則第16条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例附則第17条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例附則第17条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例附則第17条の4第3項に規定する条約適用配当等(同条第5項第1号に規定により読み替えて適用される新条例第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第23条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には0とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第24条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。
(固定資産税に関する経過措置)
(町たばこ税に関する経過措置)
2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156号第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これら者に町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じた当該各号に定める税率により、町たばこ税を課する。
(施行期日)
(町民税に関する経過措置)
(固定資産税に関する経過措置)
(施行期日)
(個人町民税に関する経過措置)
17 町民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第16条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例附則第16条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得の金額」という。)に対して課する町民税の所得割の額は、新条例附則第16条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第16条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。