○西川町地域福祉基金条例
(平成3年9月26日条例第18号)
(設置)
第1条
町内において民間団体が行う高齢者等の保健の向上及び福祉の増進を図るための活動(以下「民間保健福祉活動」という。)を支援することにより、高齢者が安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、西川町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
当初における基金の額は、32,000,000円とする。
2
前項に規定するもののほか、基金の積立て及び取崩しは、予算の定めるところによる。
この場合において、当該基金の取崩し後の額は、前項に定める額以上とする。
(管理)
第3条
基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、民間保健福祉活動に対する支援に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。