○西川町地域振興基金条例
(平成2年3月30日条例第6号)
(設置)
第1条
本格的な高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等を図るため、西川町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処分)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条
基金は、設置の目的に沿い最も適切と認められる事業の費用に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。