○西川町減債基金条例
(昭和62年12月15日条例第25号)
(設置)
第1条
町債の償還財源を確保して、その適正な管理を行い、財政の健全な運営に資するため、西川町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条
基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1)
一般会計の毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の2分の1以内の金額
(2)
その他予算で定める額
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条
次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部、又は一部を処分することができる。
(1)
償還年限を繰り上げて行う町債償還の財源に充てるとき。
(2)
町債償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条第1号の規定は昭和62年度一般会計歳入歳出の剰余金から適用する。