○西川町水沢温泉館条例
(平成17年9月16日条例第17号)
改正
平成20年9月16日条例第27号
令和2年9月11日条例第22号
令和5年3月13日条例第16号
令和6年3月25日条例第11号
西川町水沢温泉館条例(平成11年7月町条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
町は、町民の健康増進及び福祉の向上とともに、町内経済の振興を図るため、西川町水沢温泉館(以下「温泉館」という。)を西川町大字水沢2304番地に設置する。
(使用料)
第2条
町は、第4条の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が温泉館の管理を行う場合を除き、温泉館を利用した者(以下「利用者」という。)から、別表に掲げる使用料を徴収する。
[
第4条
] [
別表
]
(使用料の不還付)
第3条
前条の規定により徴収した使用料は、還付しない。
ただし、利用者の責任によらない理由で温泉館を利用できなくなったときその他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者)
第4条
温泉館の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条
指定管理者は、次に掲げる基準に従い、温泉館の管理を行うものとする。
(1)
温泉館の開館時間は、午前6時から午後9時までとすること。
(2)
休館日は、年間28日以下とすること。
ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日及び土曜日、日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、休館日としないこと。
(3)
その他温泉館の管理上町長が必要と認める基準
2
指定管理者は、前項第2号の基準の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて温泉館の休館日を定めるものとする。
3
町長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした休館日を公示するものとする。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて温泉館の開館時間を短縮し、若しくは延長し、又は開館し、若しくは休館することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
温泉館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2)
温泉館の運営に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、温泉館の管理に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第7条
第4条の規定により温泉館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
[
第4条
]
2
利用料金は、第2条の使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。
[
第2条
]
3
町長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公示するものとする。
4
指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の不還付)
第8条
指定管理者が収受した利用料金は、還付しないものとする。
ただし、利用者の責任によらない理由で温泉館を利用できなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
西川町水沢温泉館の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年9月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月11日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に行う施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定するものに行わせるための行為(以下「指定管理者の指定」という。)について適用し、施行日前に行われた指定管理者の指定については、なお、従前の例による。
附 則(令和5年3月13日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分
使用料
入浴
大人
350円
小学生
100円
入浴回数券
(12回券)
大人
3,500円
小学生
1,000円
入浴定期券
1か月
大人
6,500円
小学生
2,000円
3か月
大人
18,500円
小学生
5,500円
6か月
大人
35,000円
小学生
10,000円
12か月
大人
64,000円
小学生
18,000円
サウナ
大人
500円
サウナ回数券(12回数)
大人
5,000円
サウナ定期券
1か月
大人
9,000円
3か月
大人
27,000円
6か月
大人
50,000円
12か月
大人
90,000円
休憩室
1時間当たり 1,000円
備考
1
大人とは中学生以上の者をいう。
2
入浴及び大休憩室の使用料は1人1回当たりの額とし、中休憩室及び小休憩室の使用料は1室当たりの額とする。
3
入浴定期券は、西川町大井沢温泉館条例(平成18年4月町条例第18号)で定める施設において入浴定期券として利用することができる。
[
西川町大井沢温泉館条例(平成18年4月町条例第18号)
]
4
使用時間(使用のための準備及び原状回復に要する時間を含む。)が1時間に満たないときは、当該使用時間を1時間とする。
5
備品及びオプション等の使用料は、別に定める。