○西川交流センターあいべ条例施行規則
(昭和48年9月26日規則第6号)
改正
昭和54年3月13日規則第2号
平成14年6月17日規則第13号
平成20年6月16日規則第13号
平成26年3月31日規則第5号
令和6年3月25日規則第4号
(目的)
第1条
この規則は、西川交流センターあいべ条例(昭和48年9月町条例第24号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
[
西川町開発センター条例(昭和48年9月町条例第24号。以下「条例」という。)第14条
] [
条例
]
(職員)
第2条
西川交流センターあいべ(以下「あいべ」という。)の所長は、上司の命を受けてあいべの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2
職員は、所長及び上司の命を受けてあいべ業務を処理する。
(開館時間)
第3条
あいべの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
ただし、特に必要がある場合において所長がこれを変更することができる。
(休館日)
第4条
あいべの休館日は、1月1日、12月30日及び12月31日とする。
2
所長は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日であっても臨時に開館することができる。
(使用許可申請)
第5条
条例第6条の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ申し出、使用日までに西川交流センターあいべ使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
[
条例第6条
] [
別記様式第1号
]
(き損事故発生の届出等)
第6条
条例第12条による規定の事故が発生したとき使用者は、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
[
条例第12条
]
2
所長は、前項の届け出があった場合、又は事故発生を認めたとき原状回復のために原因経過の調査を行い、町長に届け出ると共に使用者に対し賠償を命じ、原状の回復を図るものとする。
(災害防止)
第7条
あいべで火気を使用する者は、所定の場所以外で使用してはならない。
また、残火、吸がら等は所定の場所に処理し、完全に火気を始末し、所長に報告しなければならない。
2
所長は、次の各号により災害防止の徹底を期さなければならない。
(1)
避難場所をあらかじめ定めておくこと。
(2)
消火、警報の設備及び器具等並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。
(3)
避難救出及び消火等の計画編成並びに役割りを定めておくこと。
(報告)
第8条
所長は、毎月の運営状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月13日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月17日規則第13号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成20年6月16日規則第13号)
この規則は、平成20年7月12日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号
開発センター使用許可申請書
様式第2号
開発センター使用許可書