○西川交流センターあいべ条例
(昭和48年9月26日条例第24号)
改正
昭和50年3月18日条例第12号
昭和51年3月19日条例第18号
昭和52年3月18日条例第13号
昭和54年3月13日条例第5号
昭和55年5月8日条例第13号
昭和59年3月19日条例第7号
昭和62年3月18日条例第1号
昭和62年9月22日条例第23号
平成元年3月20日条例第13号
平成9年3月24日条例第8号
平成14年6月17日条例第17号
平成20年6月16日条例第19号
平成26年3月14日条例第2号
平成29年6月8日条例第14号
令和元年12月6日条例第20号
令和3年12月7日条例第18号
令和6年3月12日条例第5号
(設置)
第1条
西川町の振興発展を期し、町民意欲の高揚をはかるため、経済及び社会開発上の総合的、かつ、拠点的な施設として西川町大字間沢280番地に西川交流センターあいべ(以下「あいべ」という。)を設置する。
(業務)
第2条
前条の設置目的を果たすために次の業務を行なう。
(1)
産業教育事業に関すること。
(2)
社会教育事業に関すること。
(3)
保健福祉事業に関すること。
(4)
生活便益並びに町民いこいの場の提供
第3条 削除
(職員)
第4条
あいべに所長及び必要な職員を置く。
(入場の制限)
第5条
町長は、次の各号の一に該当する者に対してはあいべヘの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1)
風紀を害し、又は秩序をみだすおそれのある者
(2)
感染症患者、めいてい者その他一般公衆に対し著るしく不快感を与える者
(3)
刀剣その他他人に危害をおよぼし、又は迷惑となる物品、若しくは動物を携帯する者
(4)
その他適当でないと認められる者
(使用許可)
第6条
あいべを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項のあいべの使用を許可する場合には管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条
町長は、あいべの使用の目的方法等が次の各号の一に該当するときは、許可してはならない。
(1)
公益を害するおそれがあるとき。
(2)
あいべの施設又は備付の物件をき損するおそれがあるとき。
(3)
その他法令に違反するおそれがあるとき。
2
前項に規定する場合の外、管理上適当でないと認めるときは、許可をしないことができる。
(使用許可の取消し等)
第8条
町長は、あいべの使用許可を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し使用を制限し、又は退去させることができる。
(1)
第5条各号に該当する事由が発生したとき。
[
第5条各号
]
(2)
第7条第1項各号に該当する事由が発生したとき。
[
第7条第1項各号
]
(使用料)
第9条
町長は、あいべの使用の許可を受けた者から別表第1に定める使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額を徴収する。
ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。
[
別表第1
]
2
使用料は、あいべを使用する際に徴収する。
ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、後納させ、減額し又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条
既納の使用料は返還しない。
ただし、やむを得ない事由に基づいてあいべの使用を中止した場合に町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第11条
使用者は使用を終了したときは、直ちに原状を回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条
使用者又は入場者はあいべの使用中に施設設備をき損又は滅失した場合において原状回復のため町長の指示するところにより賠償しなければならない。
2
町は第8条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が受けた損害について、その責を負わない。
[
第8条
]
(処務)
第13条
あいべに関する事務は、すべて教育委員会で処理する。
ただし、教育委員会が事務を委託する場合はこの限りではない。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和5年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月19日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月18日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月8日条例第13号)
この条例は、昭和55年5月15日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成14年6月17日条例第17号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成20年6月16日条例第19号)
この条例は、平成20年7月12日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、次項に規定するものを除き、この条例の施行日以後に行う施設の使用等にかかわる使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日以前に行った施設の使用等にかかわる使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等にかかわる使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月8日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成29年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用等にかかわる使用料等について適用し、施行日以前に行った施設の使用等にかかわる使用料等で施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
(西川町放牧場管理用機械使用料徴収条例の廃止)
3
西川町放牧場管理用機械使用料徴収条例(昭和44年3月町条例第8号)は、廃止する。
附 則(令和3年12月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月12日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
1 各室使用料
区分
使用の単位
使用料の額
備考
\
種類
一室につき
1階
大集会室
全部
1時間当り
3,000円
1 大集会室については音響設備使用含む。
2 調理実習室については、ガス電気器具使用含む。
3 営利を目的とした場合は3倍額とする。
ホール
〃
2,000円
ステージ
〃
1,000円
3階
調理実習室
〃
500円
第一研修室
〃
400円
第二研修室
〃
400円
4階
第一会議室
〃
400円
第二会議室
〃
400円
第三会議室
〃
400円
第四会議室
〃
400円
1人につき
宿泊料
区分
小中学生
一般
1 1泊当りの料金とし、午後6時から翌朝8時30分までとする。
\
種類
宿泊研修
1,000円
2,000円
その他
2,000円
3,000円
備考
使用料を算出する場合1時間に満たない場合は、1時間に引き上げる。
2 器具、設備使用料
種類
使用料
(1時間当り)
種類
使用料
(1時間当り)
種類
使用料
(1回)
照明設備
大集会室
2,500円
冷暖房設備
大集会室
その他
800円
200円
入浴料
基本料
1人当り
2,500円
100円
備考
使用料を算出する場合1時間に満たない場合は、1時間に引き上げる。