○西川町地籍調査測量標識の保全に関する規則
(平成11年3月23日規則第8号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査によって設置した標識のき損又は滅失を防止し、その保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「標識」とは、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第21条第3項の規定により設置した筆界基準杭及び同規程準則第51条の規定により設置した地籍図根三角点をいう。
(保全)
第3条
何人も移転、き損その他の行為により、標識の効用を害してはならない。
(標識の移転)
第4条
標識を設置した土地又はその付近で、標識のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、その行為の1か月前までに標識移転請求書(別記様式第1号)により、町長に請求しなければならない。
[
別記様式第1号
]
2
町長は、前項の請求に正当な理由があると認める場合は、これを移転するものとする。
(標識のき損)
第5条
標識をき損した者は、直ちに標識き損届(別記様式第2号)により、町長に届け出なければならない。
[
別記様式第2号
]
2
町長は、前項の届出がある場合は、これを復元するものとする。
(標識の移転及び復元費用)
第6条
第4条及び前条の規定による標識の移転又は復元に要する費用は、標識の移転請求又はき損をした者において負担するものとする。
ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを減免することができる。
[
第4条
]
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
標識移転請求書
様式第2号
標識き損届