○最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(平成14年11月25日規則第19号)
第1条
平成14年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
(期間の通算)
第2条
前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号)第8条第8号ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
[
西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号)第8条第8号
]
(施行日前の異動者の号給等の調整等)
第3条
西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年11月町条例第22号)附則第3項の規則で定めるこれに準ずる職員は、町長が定める。
2
施行日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正条例による改正後の西川町一般職の職員の給与に関する条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第3項の規定に基づき、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附 則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。