○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(平成4年12月25日規則第16号)
(号給等の切替え)
第1条
西川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
[
別表(以下「切替表」という。)
] [
切替表
]
(期間の通算)
第2条
前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
[
西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号。以下「改正後の条例」という。)第8条第6項
] [
第8項
]
(特定の最高号給等職員の切替え等)
第3条
最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
[
切替表
]
(切替期間における異動者の号給等)
第4条
改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正条例による改正前の西川町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
第5条
切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
[
改正後の条例
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
職務の級
1級
2級
3級
4級
給料表別
区分
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
行政職給料表
号給又は給料月額
16号給
16号給
19号給
19号給
32号給
32号給
28号給
28号給
円
円
円
円
円
円
円
円
173,400
180,700
226,800
234,200
305,400
313,000
352,400
360,800
175,000
182,300
228,800
236,200
307,600
315,200
354,800
363,200
176,600
183,900
230,800
238,200
309,800
317,400
357,200
365,600
178,200
185,500
232,800
240,200
312,000
319,600
359,600
368,000
179,800
187,100
234,800
242,200
314,200
321,800
362,000
370,400
医療職給料表(1)
号給又は給料月額
21号給
21号給
26号給
26号給
26号給
26号給
20号給
20号給
円
円
円
円
円
円
円
円
387,700
396,500
499,300
510,200
556,100
567,800
589,600
602,000
390,800
399,600
503,000
513,900
560,400
572,100
594,400
606,800
393,900
402,700
506,700
517,600
564,700
576,400
599,200
611,600
397,000
405,800
510,400
521,300
569,000
580,700
604,000
616,400
400,100
408,900
514,100
525,000
573,300
585,000
608,800
621,200
医療職給料表(2)
号給又は給料月額
23号給
23号給
26号給
26号給
29号給
29号給
26号給
26号給
円
円
円
円
円
円
223,400
230,800
282,900
290,500
351,500
30号給
369,400
27号給
円
円
225,400
232,800
285,100
292,700
353,900
362,300
372,200
380,800
227,400
234,800
287,300
294,900
356,300
364,700
375,000
383,600
229,400
236,800
289,500
297,100
358,700
367,100
377,800
386,400
231,400
238,800
291,700
299,300
361,100
369,500
380,600
389,200
医療職給料表(3)
号給又は給料月額
37号給
37号給
37号給
37号給
31号給
31号給
28号給
28号給
円
円
円
円
円
円
円
296,400
38号給
343,800
356,000
380,900
389,500
391,700
400,500
円
298,600
306,500
346,200
358,400
383,400
392,000
394,300
403,100
300,800
308,700
348,600
360,800
385,900
394,500
396,900
405,700
303,000
310,900
351,000
363,200
388,400
397,000
399,500
408,300
305,200
313,100
353,400
365,600
390,900
399,500
402,100
410,000
職務の級
5級
6級
7級
給料表別
区分
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
旧号給等
新号給等
行政職給料表
号給又は給料月額
26号給
26号給
24号給
24号給
22号給
22号給
円
円
円
円
円
円
369,900
378,400
405,000
413,900
415,100
424,200
372,700
381,200
408,600
417,500
418,800
427,900
375,500
384,000
412,200
421,100
422,500
431,600
378,300
386,800
415,800
424,700
426,200
435,300
381,100
389,600
419,400
428,300
429,900
439,000
医療職給料表(1)
号給又は給料月額
医療職給料表(2)
号給又は給料月額
23号給
23号給
円
円
409,400
418,500
413,000
422,100
416,600
425,700
420,200
429,300
423,800
432,900
医療職給料表(3)
号給又は給料月額
24号給
24号給
円
円
413,400
422,500
416,100
425,200
418,800
427,900
421,500
430,600
424,200
433,300