(平成2年12月26日規則第12号)
(最高号給等職員の号給等の切替え)
(最高号給等職員の期間の通算)
(特定の最高号給等職員の切替え)
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
(切替期間における異動者の号給等)
ア 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、切替期間中に特別昇給をした者の改正後の条例及び改正規則による改正後の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。イ、第5号及び第7条において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(2) 切替日前において特別昇給をした職員(当該特別昇給をした後に、とび昇格(昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近下位の額の号給)の1号給下位の号給からの昇格で当該号給を受けていた期間(当該号給に係る昇給期間が短縮されている場合は、当該短縮期間を加えた期間)が9月以下であるもの及び当該1号給下位の号給より下位の号給からの昇格をいう。以下同じ。)又は特定号給表に定める号給を超える号給からの昇格をした職員及び次号に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日前に行われた特別昇給がないものとみなして昇格、昇給等の規定を適用した場合に得られる旧号給及びこれを受けていた期間を基礎として第4条の規定を適用した後にその特別昇給が切替日に行われたものとした場合に得られる号給又は切替日後の最初の昇給の予定の時期が、その者の新号給又は切替日後の最初の昇給の予定の時期より有利な職員については、当該切替日に特別昇給をしたものとした場合に得られる号給及び切替日後の最初の昇給の予定の時期をもって、その者の改正後の条例の規定による切替日における号給(以下「新号給」という。)及び切替日後の最初の昇給の予定の時期とすることができる。この場合において、当該職員が改正前の条例の規定により切替日に昇格をした職員であるときは、改正後の規則第23条の規定の適用については、第5条第1号ア後段の規定中「改正後の号給等」を「切替日に特別昇給をしたものとした場合に得られる号給」と読み替えて同規定を適用するものとし、当該職員については、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を昇給した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間短縮することができるものとする。
(切替日前の異動者に準ずる職員)
(改正条例附則第4項及び附則第5項の関係)
(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)
(特定の職員の次期昇給の特例)
(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)
(職員に対する通知)
(給料の切替調書)
(切替え等に関する特例)
別表第1
職務の級1級2級3級4級
給料表別区分旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
行政職給料表号給又は給料月額16号給16号給19号給19号給30号給30号給28号給28号給
 
154,100164,200209,900217,900282,10031号給331,500342,100
       
155,700165,800211,900219,900284,300293,800333,900344,500
157,300167,400213,900221,900286,500296,000336,300346,900
158,900169,000215,900223,900288,700298,200338,700349,300
160,500170,600217,900225,900290,900300,400341,100351,700
医療職給料表(1)号給又は給料月額21号給21号給26号給26号給26号給26号給20号給20号給
364,500376,200470,700485,500525,000541,100556,800573,800
367,600379,300474,400489,200529,300545,400561,600578,600
370,700382,400478,100492,900533,600549,700566,400583,400
373,800385,500481,800496,600537,900554,000571,200588,200
376,900388,600485,500500,300542,200558,300576,000593,000
医療職給料表(2)号給又は給料月額23号給23号給26号給26号給28号給28号給25号給25号給
  
206,500214,400264,900274,000327,90029号給344,50026号給
208,500216,400267,100276,200  
210,500218,400269,300278,400330,300341,000347,300358,400
212,500220,400271,500280,600332,700343,400350,100361,200
医療職給料表(3)号給又は給料月額35号給35号給36号給36号給31号絵31号給28号給28号給
  
262,00036号給303,20037号給346,100357,100355,900367,200
      
264,200274,100305,600315,600348,600359,600358,500369,800
266,400276,300308,000318,000351,100362,100361,100372,400
268,600278,500310,400320,400353,600364,600363,700375,000
270,800280,700312,800322,800356,100367,100366,300377,600
職務の級5級6級7級  
給料表別区分旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等  
行政職給料表号給又は給料月額26号給26号給24号給24号給22号給22号給  
  
348,100359,100381,600393,400391,100403,200  
350,900361,900385,200397,000394,800406,900  
353,700364,700388,800400,600398,500410,600  
356,500367,500392,400404,200402,200414,300  
359,300370,300396,000407,800405,900418,000  
医療職給料表(1)号給又は給料月額        
        
        
        
        
        
        
医療職給料表(2)号給又は給料月額23号給23号給      
      
385,600397,600      
389,200401,200      
392,800404,800      
396,400408,400      
医療職給料表(3)号給又は給料月額24号給24号給      
      
375,800387,600      
378,500390,300      
381,200393,000      
383,900395,700      
386,600398,400      
別表第2
給料表職務の級旧号給
行政職給料表1級2から7まで8910
2級 234
医療職給料表(1)1級 234
医療職給料表(2)1級2から6まで789
2級 234
医療職給料表(3)1級2から8まで91011
2級2から4まで567