○西川町特別職の職員の給与に関する条例
(昭和31年12月14日条例第14号)
改正
昭和32年3月13日条例第4号
昭和32年6月30日条例第15号
昭和32年8月17日条例第17号
昭和33年3月17日条例第2号
昭和34年3月13日条例第2号
昭和34年6月16日条例第9号
昭和35年3月12日条例第2号
昭和35年7月21日条例第15号
昭和36年1月19日条例第2号
昭和36年3月15日条例第9号
昭和36年9月25日条例第14号
昭和36年12月14日条例第20号
昭和37年3月8日条例第8号
昭和38年3月12日条例第5号
昭和38年12月25日条例第23号
昭和39年3月16日条例第15号
昭和40年3月13日条例第6号
昭和40年6月29日条例第13号
昭和41年3月14日条例第9号
昭和41年9月14日条例第26号
昭和41年12月24日条例第36号
昭和42年3月9日条例第7号
昭和42年12月27日条例第34号
昭和43年3月15日条例第5号
昭和44年3月17日条例第17号
昭和44年12月19日条例第34号
昭和45年3月16日条例第15号
昭和45年12月18日条例第33号
昭和46年3月15日条例第23号
昭和46年6月25日条例第29号
昭和46年12月18日条例第36号
昭和47年3月15日条例第7号
昭和47年9月27日条例第15号
昭和47年12月22日条例第22号
昭和48年3月15日条例第10号
昭和48年12月20日条例第32号
昭和49年3月13日条例第2号
昭和49年5月15日条例第23号
昭和49年12月18日条例第39号
昭和50年3月18日条例第3号
昭和50年5月13日条例第16号
昭和51年3月19日条例第13号
昭和51年9月28日条例第36号
昭和51年11月18日条例第38号
昭和51年12月24日条例第41号
昭和52年3月18日条例第10号
昭和52年6月20日条例第23号
昭和52年12月22日条例第38号
昭和53年3月15日条例第2号
昭和53年12月22日条例第15号
昭和54年3月13日条例第8号
昭和54年12月24日条例第29号
昭和55年3月18日条例第6号
昭和55年12月17日条例第28号
昭和56年3月16日条例第2号
昭和56年6月25日条例第12号
昭和56年9月21日条例第16号
昭和56年12月15日条例第25号
昭和57年3月15日条例第1号
昭和57年12月14日条例第27号
昭和58年3月15日条例第5号
昭和58年6月24日条例第16号
昭和58年12月22日条例第22号
昭和59年3月19日条例第2号
昭和59年12月26日条例第31号
昭和60年3月18日条例第11号
昭和60年6月26日条例第15号
昭和60年12月26日条例第23号
昭和61年3月18日条例第1号
昭和61年6月17日条例第9号
昭和61年12月25日条例第21号
昭和62年3月18日条例第2号
昭和62年12月25日条例第31号
昭和63年3月18日条例第3号
昭和63年12月23日条例第26号
平成元年3月20日条例第9号
平成元年7月14日条例第26号
平成元年10月26日条例第31号
平成元年12月27日条例第34号
平成2年3月23日条例第1号
平成2年12月17日条例第17号
平成2年12月26日条例第19号
平成3年3月28日条例第3号
平成3年6月20日条例第13号
平成3年12月25日条例第28号
平成4年3月26日条例第1号
平成4年12月25日条例第26号
平成5年3月29日条例第2号
平成5年12月22日条例第21号
平成6年3月29日条例第2号
平成6年12月19日条例第24号
平成7年3月31日条例第15号
平成7年6月20日条例第20号
平成7年9月28日条例第24号
平成7年12月22日条例第28号
平成8年3月25日条例第1号
平成8年12月22日条例第14号
平成9年12月22日条例第16号
平成10年3月23日条例第6号
平成10年6月30日条例第18号
平成10年12月22日条例第21号
平成11年3月23日条例第1号
平成11年12月22日条例第25号
平成12年12月20日条例第28号
平成13年6月18日条例第11号
平成13年12月17日条例第17号
平成14年11月25日条例第23号
平成15年3月17日条例第4号
平成15年3月17日条例第15号
平成15年3月31日条例第18号
平成15年9月16日条例第23号
平成15年9月16日条例第24号
平成15年11月28日条例第27号
平成16年3月15日条例第4号
平成16年3月15日条例第10号
平成16年9月15日条例第19号
平成16年10月28日条例第22号
平成17年3月11日条例第3号
平成17年3月11日条例第6号
平成17年3月11日条例第11号
平成18年3月17日条例第7号
平成18年3月17日条例第14号
平成18年6月12日条例第20号
平成19年3月16日条例第2号
平成19年3月16日条例第6号
平成19年3月16日条例第11号
平成20年3月17日条例第4号
平成20年3月17日条例第11号
平成20年9月16日条例第23号
平成21年3月16日条例第6号
平成21年3月16日条例第12号
平成21年5月29日条例第15号
平成21年11月30日条例第18号
平成22年5月10日条例第7号
平成22年3月15日条例第10号
平成22年11月30日条例第12号
平成23年3月16日条例第3号
平成24年3月15日条例第8号
平成24年3月15日条例第10号
平成24年4月27日条例第19号
平成25年3月14日条例第8号
平成25年6月28日条例第19号
平成25年6月28日条例第22号
平成25年12月6日条例第26号
平成26年3月14日条例第4号
平成26年4月24日条例第7号
平成26年12月5日条例第18号
平成27年3月13日条例第4号
平成27年3月13日
平成28年3月15日条例第3号
平成28年12月7日条例第20号
平成28年12月7日条例第22号
平成29年3月13日条例第2号
平成30年1月25日条例第1号
平成30年3月12日条例第4号
平成30年6月12日条例第21号
平成30年12月7日条例第27号
平成31年3月13日条例第4号
令和元年12月6日条例第22号
令和2年3月11日条例第2号
令和3年3月11日条例第1号
令和3年3月11日条例第8号
令和4年3月11日条例第1号
令和5年3月13日条例第9号
令和5年3月13日条例第6号
令和5年11月24日条例第30号
令和5年12月12日条例第32号
令和6年12月10日条例第22号[一部未施行]
※未施行の施行日
令和7年4月1日
(この条例の目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(常勤職員の給与)
第2条
常勤の職員に対しては給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条
常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
(通勤手当)
第3条の2
通勤手当は、次の各号に掲げる常勤の職員に対して支給する。
(1)
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする常勤の職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる常勤の職員を除く。)
(2)
通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする常勤の職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる常勤の職員を除く。)
(3)
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする常勤の職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である常勤の職員以外の常勤の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる常勤の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前項第1号に掲げる常勤の職員 支給単位期間につき、町長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
前項第2号に掲げる常勤の職員 自動事等の使用距離が片道2キロメートルにつき2,000円を基本額として1キロメートル増すごとに1,000円を加算した額(その額が8,000円を超えるときは、8,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が12,900円を超えるときは、12,900円)を8,000円に加算した額)
(3)
前項第3号に掲げる常勤の職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3
通勤手当は、支給単位期間(町長が定める通勤手当にあっては、町長が定める期間)に係る最初の月の町長が定める日に支給する。
4
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。
5
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6
前各項に規定するものを除くほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第4条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の職員に対して支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の職員についても同様とする。
2
期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、期末手当の計算の基礎となる給料月額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合は100分の185を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて、西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に同手当を支給する場合に適用される率を乗じて得た額とする。
[
西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号)
]
3
前項に規定する期末手当の計算の基礎となる給料月額は、常勤の職員が受けるべき給料月額に100分の40以下の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。
(寒冷地手当)
第4条の2
寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する常勤の職員に対して支給する。
2
寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
世帯等の区分
世帯主である常勤の職員
その他の常勤の職員
扶養親族のある常勤の職員
その他の世帯主である常勤の職員
17,800円
10,200円
7,360円
3
前項の表の世帯等の区分の適用については、一般職の職員の例による。
(給与の支給)
第5条
第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
[
第2条
]
(議員報酬)
第5条の2
議会の議員に対しては、議員報酬を支給する。
2
議員報酬の支給方法については、常勤の職員の例による。
(議員報酬の額)
第5条の3
議員に対する議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(議員報酬の支給)
第5条の4
新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給する。
ただし、職名の変更等により議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2
議員が離職したときは、その日まで議員報酬を支給する。
3
議員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
4
第1項及び第2項の規定による議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(議員の期末手当)
第5条の5
議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2
期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、期末手当の計算の基礎となる議員報酬の月額に、6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合は100分の185を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて、一般職の職員に同手当を支給する場合に適用される率を乗じて得た額とする。
3
前項に規定する期末手当の計算の基礎となる議員報酬月額は、議員が受けるべき議員報酬月額に100分の40以下の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とする。
(非常勤の職員の報酬)
第6条
非常勤の職員に対しては報酬を支給する。
ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員についてはこの限りではない。
(非常勤の職員の報酬の額)
第7条
非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。
[
別表第3
]
2
別表第3第2項及び第3項の非常勤の職員で日額報酬の非常勤の職員に対する報酬の額は、前項の規定にかかわらず、勤務時間が4時間を超えない場合は、同項の規定による額の2分の1に相当する額とする。
ただし、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める額を支給する非常勤の職員は除く。
[
別表第3
]
(非常勤の職員の報酬の支給)
第8条
新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。
ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。
2
非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
3
非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
4
第1項及び第2項の規定による報酬を支給する場合であって月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(非常勤の職員の報酬の支給期日)
第9条
非常勤の職員に対する年額の報酬は、当該報酬の支給対象となる職務に従事した日の属する会計年度の末月においてその全額を支給する。
ただし、任命権者が必要と認めるときは、当該報酬を月割により算出して得た額を基準として分割払いをすることができる。
2
非常勤の職員に対する月額の報酬は、その月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日に、それぞれ支給する。
3
前2項の場合においてその支給日が日曜日若しくは土曜日又は 休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に報酬を支給することができる。
(非常勤の職員の報酬の支給方法)
第10条
非常勤の職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2
特別職に属する者の給与に関する条例(昭和29年西川町条例第7号)は、廃止する。
3
昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。
4
前項に規定する期末手当の額及び支給日は、一般職の職員の例による。
5
町長及び副町長の給料の月額は、平成15年4月1日から平成21年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の15、副町長にあっては基礎額に100分の7を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
6
町議会議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第5条の3の規定にかかわらず、その者に対する別表第2の議員報酬額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、議長にあっては10,000円、副議長にあっては8,000円、議員にあっては7,000円を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、基礎額とする。
7
町長、助役及び収入役の給料の月額は、平成15年9月1日から平成15年11月31日までの間に限り、第3条及び前項の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の40、助役にあっては基礎額に100分の25、収入役にあっては基礎額に100分の23を乗じて得た額を減じて得た額とする。
8
町長及び副町長の給料の月額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20、副町長にあっては基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
9
町長及び副町長の給料の月額は、平成22年5月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20、副町長にあっては基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
(平成24年5月に支給する給料の特例措置)
10
町長及び副町長の平成24年5月1日から平成24年5月31日までの間における給料の月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の40、副町長にあっては基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
11
平成21年6月に支給する常勤の職員の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
12
平成21年6月に支給する議会の議員の期末手当に関する第5条の5の規定の適用については、同条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。
(平成25年7月から平成26年3月までに支給する給料の特例措置)
13
町長及び副町長の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料の月額は、第3条及び附則第9項の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の25、副町長にあっては基礎額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
14
町議会議長、副議長及び議員の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における議員報酬の月額は、第5条の3の規定にかかわらず、その者に対する別表第2の議員報酬額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の3.2を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、基礎額とする。
15
町長及び副町長の給料の月額は、平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20、副町長にあっては基礎額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
16
町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20、副町長にあっては基礎額に100分の10、教育長にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
17
町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20、副町長にあっては基礎額に100分の10、教育長にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
18
町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の20、副町長にあっては基礎額に100分の10、教育長にあっては基礎額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
19
町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成30年7月1日から平成31年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10、副町長にあっては基礎額に100分の5、教育長にあっては基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
20
町長、副町長及び教育長の給料の月額は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10、副町長にあっては基礎額に100分の5、教育長にあっては基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
21
町長、副町長及び教育長の給料の月額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10、副町長にあっては基礎額に100分の5、教育長にあっては基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
22
町長、副町長及び教育長の給料の月額は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の10、副町長にあっては基礎額に100分の5、教育長にあっては基礎額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
23
町長及び副町長の給料の月額は、2人の副町長が就任している間に限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対する別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から、町長にあっては基礎額に100分の15、副町長にあっては基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。
ただし、町長の手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。
附 則(昭和32年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年6月30日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(暫定手当)
2
当分の間、常勤の特別職の職員には暫定手当を支給する。
3
暫定手当の支給並びに支給方法は、一般職の職員の支給の例による。
(給与の内払)
4
この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに常勤の特別職の職員に支払われた切替日以降昭和32年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和32年8月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和33年度分から適用する。
附 則(昭和34年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和34年度分から適用する。
附 則(昭和34年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年7月21日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年1月19日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、別表第1に関する改正規定は、昭和35年10月1日から、別表第2に関する改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与及び報酬は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年9月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月14日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、別表第1に関する改正規定は、昭和36年10月1日から、別表第2に関する改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与並びに報酬は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与並びに報酬は改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月16日条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年9月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月9日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月27日条例第34号)
この条例は、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月17日条例第17号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月19日条例第34号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月16日条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月18日条例第33号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月15日条例第23号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
ただし、庁舎建設委員会に関する部分については、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月25日条例第29号)
この条例は公布の日から施行する。
ただし、別表第2の3の改正に関する規定は、昭和46年度分から適用する。
附 則(昭和46年12月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
ただし、別表第1及び第2の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月27日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2
この条例施行前に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月22日条例第22号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月20日条例第32号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月18日条例第39号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
ただし、別表第2第1号の改正規定については、昭和50年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月13日条例第16号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。
2
改正前の特別職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月19日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年11月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月24日条例第41号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
ただし、改正後の条例別表第2第2号の規定は、昭和51年度分の報酬から適用する。
(給与の内払い)
2
この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和52年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第38号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
ただし、別表第2第3号の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月17日条例第28号)
改正
平成8年12月22日条例第14号
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
ただし、第4条の2の改正規定は、昭和55年8月9日から、別表第3の改正規定中老人家庭奉仕員に関する部分は、昭和55年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
2
この条例による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、改正後の条例第4条の2第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月9日において適用される額をこの条例による改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の2第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第4条の2第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
3
昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第4条の2第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第4条の2第5項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第4条の2第5項及び第6項の規定にかかわらず、次の第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額とする。
(1)
改正前の条例の例による額
(2)
817,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
4
改正後の条例第4条の2第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
5
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、別表第3第3号の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。(西川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
2
西川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年9月町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和57年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月15日条例第5号)抄
(施行期日)
1
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、別表第3第3号の改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、昭和58年4月1日から、別表第3第3号の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月19日条例第2号)
(施行期日等)
1
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
ただし、改正後の条例別表第1の規定は、昭和59年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2
この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月26日条例第31号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の西川町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月26日条例第15号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
(西川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
2
西川町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年9月町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和60年12月26日条例第23号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和61年6月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年8月8日から適用する。
(給与の内払)
2
改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月25日条例第31号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和63年12月23日条例第26号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年親則第13号で昭和63年12月26日から施行)
附 則(平成元年3月20日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月14日条例第26号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月26日条例第31号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第34号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成2年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(平成3年3月28日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月20日条例第13号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第4条第2項の改正規定に限る。)による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成4年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第4条第3項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2
この条例(第4条第3項の改正規定を除く。)による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年3月29日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2
職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
3
前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
附 則(平成6年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成6年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2
職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
3
前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
附 則(平成7年3月31日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月20日条例第20号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成8年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
ただし、第1条中西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条の2第3項の改正規定、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同条第6項を同条第5項とする改正規定及び同条第7項を同条第6項とする改正規定並びに附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3
平成8年度の西川町特別職の職員の給与に関する条例第4条の2第1項に規定する町長が定める日(以下「基準日」という。)に対応する同項の翌年の2月末日(以下「満了日」という。)以前から引き続き在勤する常勤の職員の寒冷地手当(その支給すべき事由が生じた日が平成12年の基準日に対応する満了日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第4条の2第1項の規定による基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する満了日までの間に新たに常勤の職員となった者にあっては、職員となった日。以下「みなし基準日」という。)における当該常勤の職員の給料の月額(同条の規定が適用されない常勤の職員にあっては、改正後の条例の規定によるみなし基準日における給料の月額)又は改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に第1条の規定による改正前の給与条例4条の2第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と当該満了日における当該常勤の職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(その他の規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第4条の2第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで
1万円
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで
3万円
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで
5万円
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで
7万円
(給与の内払)
4
改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月23日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年12月20日条例第28号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2
平成13年12月に改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第4条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(給与の内払)
3
新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年11月25日条例第23号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第18号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成15年9月1日から適用し、第4条の規定は、平成15年12月1日から適用する。
附 則(平成15年9月16日条例第24号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年3月11日条例第6号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年3月17日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月16日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第4号)
1
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成20年3月17日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年3月16日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第18号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年5月10日条例第7号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月15日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(西川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2
西川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年12月町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成24年4月27日条例第19号)
この条例は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年6月28日条例第19号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第22号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日条例第26号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第4号)抄
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(西川町教育長の勤務条件に関する条例の廃止)
2
西川町教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年12月町条例第37号)は廃止する。
附 則(平成27年3月13日)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第3号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月7日条例第20号)抄
1
この条例は、平成29年4月27日から施行する。
附 則(平成28年12月7日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第5条及び附則第6条の規定 平成29年1月1日
(2)
第2条、第4条及び附則第5条の規定 平成29年4月1日
(平成28年12月に支給する期末手当)
第3条
平成28年12月に支給する期末手当に関する西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項及び第5条の5第2項の規定の適用については、第4条第2項及び第5条の5第2項中「100分の160」とあるのは「100分の165」とする。
(給与の内払)
第4条
第1条改正後給与条例、附則第2条の規定による読替え後の給与条例及び前条の規定による読替え後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、附則第2条の規定による読替え前の給与条例及び前条の規定による読替え前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与(西川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月町条例第17号)附則第6項から第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成29年3月13日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日条例第1号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の西川町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の西川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の改正給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例、改正後の改正給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西川町一般職の職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の西川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例又は第5条の規定による改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の改正給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月12日条例第4号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月12日条例第21号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年12月7日条例第27号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月13日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月13日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月24日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2
第1条の規定による改正後の西川町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(他の規則においてこれらの別表を適用する場合には令和6年4月1日)から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西川町一般職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4
前項に定めのあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年12月12日条例第32号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(副町長の任命に関する経過措置)
2
改正後の条例第1条の副町長の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年12月10日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の西川町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の西川町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日(他の規則においてこれらの別表を適用する場合には令和7年4月1日)から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西川町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の西川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第5条の規定による改正前の西川町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4
切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第13条の規定の適用については、同条第2項中
「(5) 重度心身障害者」
とあるのは、
「(5) 重度心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 」
と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円」とする。
別表第1 常勤の職員の給料表
町長
820,000円
副町長
635,000円
教育長
575,000円
別表第2 議会の議員の議員報酬額表
職 名
支給区分
議員報酬額
議 長
月 額
310,000円
副議長
250,000円
議 員
235,000円
別表第3 非常勤の職員の報酬額表
1 地方公務員法第3条第3項第1号の職員
職名
報酬の支給区分
報酬額
農業委員会
会長
年額
310,000円
会長代理
〃
250,000円
委員
〃
235,000円
教育委員会
委員
〃
227,000円
選挙管理委員会
委員長
〃
97,000円
委員
〃
82,000円
監査委員
識見を有する者
〃
400,000円
議会選任
〃
266,000円
町有林運営委員会委員
日額
7,000円
固定資産評価審査委員会委員
〃
7,000円
2 地方公務員法第3条第3項第2号の職員
職名
報酬の支給区分
報酬額
総合政策審議会委員
学識経験者
日額
24,000円
一般委員
〃
7,000円
社会教育委員
〃
7,000円
広報委員
〃
7,000円
スポーツ推進委員
年額
30,000円
町史編纂委員会委員
日額
7,000円
文化財調査委員
〃
7,000円
都市計画審議会委員
〃
7,000円
国民保護協議会委員
〃
7,000円
防災会議委員
〃
7,000円
公共施設等管理運営協議会委員
〃
7,000円
産業振興協議会員
〃
7,000円
特別職報酬審議会委員
〃
7,000円
情報公開審査会委員
学識経験者
〃
24,000円
一般委員
〃
7,000円
個人情報保護運営審議会委員
学識経験者
〃
24,000円
一般委員
〃
7,000円
個人情報保護審査会委員
学識経験者
〃
24,000円
一般委員
〃
7,000円
空き家等審議会委員
学識経験者
〃
24,000円
一般委員
〃
7,000円
国民健康保険運営協議会委員
〃
7,000円
障害支援区分判定審査会委員
1回
10,000円
民生委員推薦会委員
日額
7,000円
子ども・子育て会議委員
〃
7,000円
学校運営協議会委員
〃
7,000円
いじめ問題調査委員会委員
学識経験者
〃
24,000円
一般委員
〃
7,000円
いじめ問題再調査委員会委員
学識経験者
〃
24,000円
一般委員
〃
7,000円
農地利用最適化推進委員
年額
165,000円
3 地方公務員法第3条第3項第3号の職員
職名
報酬の支給区分
報酬額
統計調査員
年額
58,000円
以内
鳥獣被害対策実施隊員
〃
5,000円
小学校
中学校
内科医
〃
1校につき100,000円を基本額とし、勤務1日につき18,000円を加算した額
歯科医
〃
耳鼻科医
〃
眼科医
〃
薬剤師
〃
1校につき50,000円を基本額とし、勤務1日につき8,000円を加算した額
4 地方公務員法第3条第3項第3号の2の職員
職名
報酬の支給区分
報酬額
選挙長及び開票管理者
日額
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める額
投票所の投票管理者
〃
投票所の投票立会人
〃
期日前投票所の投票管理者
〃
期日前投票所の投票立会人
〃
選挙立会人及び開票立会人
〃
5 地方公務員法第3条第3項第5号の職員
職名
報酬の支給区分
報酬額
消防団
団長
年額
180,000円
副団長
〃
135,000円
本部付分団長
〃
110,000円
分団長
〃
70,000円
副分団長
〃
63,000円
部長
〃
60,000円
班長
〃
40,000円
団員
〃
36,500円
全団員
出動
(土砂災害、水火災、地震等)
4時間以内 4,000円
4時間超8時間以内 8,000円
8時間超4時間毎 4,000円追加
出動
(警戒・訓練)
4時間以内 2,000円
4時間超8時間以内 4,000円