(昭和44年5月1日規則第12号)
改正
昭和46年3月15日規則第6号
昭和49年4月1日規則第4号
昭和49年12月26日規則第26号
昭和60年3月18日規則第3号
昭和63年5月20日規則第8号
平成3年3月28日規則第2号
平成3年12月25日規則第17号
平成4年3月26日規則第5号
平成4年10月9日規則第12号
平成5年12月22日規則第10号
平成7年3月30日規則第2号
平成9年3月24日規則第2号
平成9年6月30日規則第14号
平成10年3月23日規則第3号
平成10年6月30日規則第8号
平成11年3月23日規則第5号
平成12年12月20日規則第16号
平成14年2月21日規則第4号
平成14年3月29日規則第9号
平成14年7月1日規則第14号
平成16年3月15日規則第1号
平成19年3月30日規則第7号
平成20年3月17日規則第1号
平成22年3月31日規則第4号
平成24年3月28日規則第3号
平成24年12月7日規則第14号
平成28年12月7日規則第15号
平成31年3月28日規則第10号
令和5年2月15日規則第1号
令和5年12月28日規則第22号
令和6年4月1日規則第5号
(目的)
(定義)
(職員)
(服務の根本基準)
(服務の宣誓)
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
(信用失墜行為の禁止)
(秘密を守る義務)
(職務に専念する義務)
(営利企業等の従事制限)
(争議行為の禁止)
(職員団体等のための活動)
(庁舎等の無断使用等の禁止)
(公職に立候補又は就職する場合の届出)
(出勤)
(出張)
(事務の引継ぎ)
(他課等業務に対する応援)
(物品の整理及び収蔵)
(勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第24条 削除
(第20条第2項の規定による勤務時間の割振り等)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
(時間外勤務代休時間)
(時間外勤務代休時間の指定)
(休日)
(休日の代休日)
(宿日直勤務及び時間外勤務)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
(年次有給休暇の請求)
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
(介護休暇の請求)
(休暇の承認の決定等)
(組合休暇)
(休暇簿)
(部分休業)
(欠勤)
(給与)
(旅費)
(分限)
(懲戒)
(研修)
(健康診断)
(伝染病発生の場合の措置)
(火災防止の措置)
(施行期日)
(西川町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(西川町単純労務職員の給与に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(西川町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間4日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間9日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間14日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間19日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2
負傷又は疾病の区分期間
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病必要と認められる期間
(2) (1)に掲げるもの以外の負傷又は疾病 
 ア 結核性疾患1年以内で必要と認められる期間
イ 高血圧病(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病並びにその他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの180日以内で必要と認められる期間
ウ 精神及び神経に係る疾病で任命権者が特に必要と認めるもの
エ アからウまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)90日以内で必要と認められる期間
(3) 負傷又は病気により休職を命ぜられた職員が復職後において、又は病気休暇を与えられた職員が、休暇の期間満了後において、なお普通勤務が困難な場合60日以内で必要と認める期間中1日につき必要と認められる時間
別表第3
事由期間
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき
 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって次に掲げるものにおける活動
 (ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
 (イ) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
 (ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉工場
 (エ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設
 (オ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
 (カ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
 (キ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設
 (ク) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
 (ケ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
 (コ) アからケまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの
 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
一の年において5日の範囲内の期間
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において連続する7日の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親若しくは同条第2項に規定する養育里親である者を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
(8) 職員が生後1年に達しない子を育てる場合1日2回それぞれ30分以内の時間(男性職員にあっては、子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親若しくは同条第2項に規定する養子里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により委託することができない者に限る。)を含む。) が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
(9) 女性職員の生理必要と認められる期間
(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は捕食するために勤務しないことが相当であると認められるとき必要と認められる時間
(11) 妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(12) 妊娠中の女性職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康の保持に影響があると認められる場合正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内でそれぞれ必要と認められる時間
(13) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内において5日の範囲内
(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日の範囲内の期間
(16) 職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき親族に応じ、次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
 配偶者10日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
3日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば1日
(17) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間
(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年の7月から9月までの期間における、週休日、休日、時間外勤務代休時間及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限又は交通の制限若しくは遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
(20) 地震、水害その他の災害による職員の現住居の滅失し、若しくは損壊した場合又はそれらのおそれがある場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合15日(おそれがある場合は3日)の範囲内の期間
(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
別記様式第1号(第22条関係)

様式第1号の2(第26条の3関係)

様式第2号(第28条関係)

様式第3号(第29の4、第29条の8関係)

様式第4号(第29の5、第29条の9関係)

様式第5号(第39条関係)

様式第6号(第41条関係)