○西川町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
(平成22年6月14日規則第8号)
改正
令和4年9月14日規則第12号
西川町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則(平成4年3月町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、西川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
西川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月町条例第2号。以下「条例」という。)
]
(育児休業の承認の請求手続)
第2条
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1)
当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
2
任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条
育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認申請書により行い、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1)
当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2
前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2
前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。
3
第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[
第2条第2項
]
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[
条例第5条
]
(育児休業等に係る人事異動通知書の交付)
第6条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
ただし、次の各号に規定する育児休業(第7号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1)
職員の育児休業を承認する場合
(2)
職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3)
育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4)
育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5)
法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6)
法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(7)
任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条
条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[
条例第7条第1項
]
(1)
法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2)
西川町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年5月町規則第12号。以下「給与規則」という。)第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
[
西川町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年5月町規則第12号。以下「給与規則」という。)第67条第3号
] [
第4号
]
(3)
休職にされていた期間(西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号)第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
[
西川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年3月町条例第7号)第30条第1項
]
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条
条例第8条の規則で定める日は、給与規則第33条に規定する昇給日とする。
[
条例第8条
] [
給与規則第33条
]
(条例第11条第1号の勤務の形態について規則で定める日数及び時間)
第9条
条例第11条第1号の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が15時間30分を超えないものとする。
[
条例第11条第1号
]
(育児短時間勤務等の承認の請求手続)
第10条
条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)により行うものとする。
[
条例第12条
]
2
第2条第3項の規定は、条例第10条第5号に規定する子を養育するための計画について準用する。
[
第2条第3項
] [
条例第10条第5号
]
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条
第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
[
第4条
]
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第12条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
ただし、第7号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1)
職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2)
職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3)
育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(5)
法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(6)
法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(7)
任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第13条
法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[
第2条第2項
]
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条
第4条の規定は、部分休業について準用する。
[
第4条
]
(委任)
第15条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(令和4年9月14日規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
育児休業承認請求書
様式第2号(第4条、第11条、第14条関係)
養育状況変更届
様式第3号(第4条の2条関係)
育児短時間勤務計画書
様式第4号(第10条関係)
育児短時間勤務承認請求書
様式第5号(第13条関係)
部分休業承認請求書